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予防接種健康被害救済制度について

ページ番号
1105342
更新日
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予防接種健康被害救済制度とは

予防接種の副反応として、健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

予防接種(定期接種・臨時接種)によって健康被害が生じ、それが接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付など)を受けることができます。
認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

申請から認定・給付までの流れ

  1. 請求者(健康被害を受けた方など)は、申請に必要な書類を揃えて、室蘭市に提出します。
     (注釈)提出書類の中には費用が生じるものがありますが、請求者の負担となります。
     (注釈)接種時に住民票登録があった市町村への申請となります。
  2. 市は、請求者から申請書類を受理した後、「室蘭市予防接種健康被害調査委員会」において医学的な見地から当該事例の確認を行い、申請書類を道を通じて国(厚生労働省)へ送付します。
  3. 国は、「疾病・障害認定審査会」で審査し、道を通じて室蘭市に結果を通知します。その後、厚生労働大臣から認定を受けた事例に対して給付が行われます。
申請・給付の流れ

給付の種類・必要書類

制度の詳細については、下記のページをご覧ください。

申請に必要となる手続きなどについては、健康推進課までご相談ください。

書類の提出先

〒050-0083
室蘭市東町4丁目20番6号 室蘭市健康推進課
電話 0143ー45ー6610

任意接種で健康被害を受けた場合の救済制度

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」により、救済給付の請求を行うことができます。

<請求先・問い合わせ先>
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
PMDA相談窓口 0120-149-931

お問い合わせ

保健福祉部/健康推進課/健康推進係

〒050-0083
室蘭市東町4丁目20番6号保健センター3階
電話:0143-45-6610
FAX:0143-43-4325
【お問い合わせフォーム】

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