18歳未満で特定疾病のある児童が、指定医療機関に入院または通院したとき、その医療費が助成されます。また、特定の疾病で指定療育医療機関に6か月以上の入院を必要とする場合に学習用品、日用品を給付します。なお、受療者の属する世帯の税額に応じて自己負担額が決められています。
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