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治療用装具

ページ番号
1106569
更新日
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通院・入院中に医師が治療のために必要としたもののうち、各健康保険で治療用装具として認められているものについては、保険給付対象額が払い戻されます。

対象

各健康保険で治療用装具として認められているもの。(コルセット、サポーター、義足、義手など)

  • 日常生活や仕事上で必要なものなどは対象となりません。
  • 身体的欠損、機能損傷を補うために必要な場合は「補装具費給付」などの制度があります。

手続き

医師の指示により治療用装具を購入後、各健康保険の窓口で手続きをしてください。

必要なもの
医師の証明書、装具の領収書、健康保険証(注1)、被保険者の通帳(室蘭市国民健康保険は世帯主の通帳)、個人番号確認書類(注2)

(注1)健康保険証のマイナンバーカード一体化に伴い、提出方法が変更されている場合があります。詳細は必ず担当機関へお問い合わせのうえご確認ください。

(注2)個人番号確認書類とは、マイナンバーカードまたは個人番号通知カードのことを指します。個人番号通知カードをご用意いただく場合は、個人番号通知カードのほかに身分証明書(写真付きの場合1点、写真なしの場合2点)が必要です。代理人の場合は本人のマイナンバーカードまたは個人番号通知カードと代理人の身分証明書(写真付きの場合1点、写真なしの場合2点)が必要です。

お問い合わせ
国民健康保険の場合
室蘭市役所保険年金課給付係
電話番号:0143-25-2702
後期高齢者医療の場合
室蘭市役所保険年金課給付係
電話番号:0143-25-3026
その他の健康保険
各健康保険の窓口へ

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