特定入所者介護(介護予防)サービス費
介護保険(予防)サービスにおいて、「居住費(滞在費)」や「食費」は保険給付の対象外となり、利用者と施設の契約により料金が決められることになりましたが、所得の低い人には負担限度額を設けて、負担が低く抑えられています。
第1・2・3段階に該当する人は、利用する月の末日までに申請(介護保険負担限度額認定申請)が必要です。
負担段階の負担区分条件及び負担限度額は以下のとおりです。
申請書ダウンロード
負担段階の負担区分条件
負担段階 | 第1段階 |
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負担区分条件 | 生活保護世帯または本人及び世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人 |
預貯金等の資産状況 | 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
負担段階 | 第2段階 |
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負担区分条件 | 本人及び世帯全員が市民税非課税で、年金収入と合計所得金額の合計が80.9万円以下の人 |
預貯金等の資産状況 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
負担段階 | 第3段階(1) |
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負担区分条件 | 本人及び世帯全員が市民税非課税で、年金収入と合計所得金額の合計が80.9万円超120万円以下の人 |
預貯金等の資産状況 | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
負担段階 | 第3段階(2) |
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負担区分条件 | 本人及び世帯全員が市民税非課税で、年金収入と合計所得金額の合計が120万円超の人 |
預貯金等の資産状況 | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
上表以外に、以下の項目を満たすことが条件に含まれます。
- 配偶者(世帯分離している場合、内縁、事実婚も含む)の課税状況が非課税であること。
1日あたりの金額
多床室(特養等)
第1段階 | 0円 |
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第2段階 | 430円 |
第3段階(1) | 430円 |
第3段階(2) | 430円 |
従来型個室(特養等)
第1段階 | 380円 |
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第2段階 | 480円 |
第3段階(1) | 880円 |
第3段階(2) | 880円 |
従来型個室(老健・医療院等)
第1段階 | 550円 |
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第2段階 | 550円 |
第3段階(1) | 1,370円 |
第3段階(2) | 1,370円 |
ユニット型準個室
第1段階 | 550円 |
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第2段階 | 550円 |
第3段階(1) | 1,370円 |
第3段階(2) | 1,370円 |
ユニット型個室
第1段階 | 880円 |
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第2段階 | 880円 |
第3段階(1) | 1,370円 |
第3段階(2) | 1,370円 |
食費(短期入所サービス)
第1段階 | 300円 |
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第2段階 | 600円 |
第3段階(1) | 1,000円 |
第3段階(2) | 1,300円 |
食費(施設サービス)
第1段階 | 300円 |
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第2段階 | 390円 |
第3段階(1) | 650円 |
第3段階(2) | 1,360円 |
特定入所者介護サービス費における課税層に対する特例減額措置
市民税課税世帯の人には負担限度額認定が適用されませんが、高齢夫婦等の世帯で、世帯員が施設入所し、食費・居住費を負担した結果、他の世帯員が生活困窮となる場合等には、特例減額措置として食費と居住費が軽減される制度があります。
(注)短期入所生活介護(ショートステイ)の利用は対象外です。
対象となる人
次の要件をすべて満たす方
- 被保険者が属する世帯の構成員が2名以上であること
- 介護保険施設入所に伴い、利用者負担第4段階の食費・居住費の負担を行うこと
- 世帯の年間収入から施設の利用者負担(1割(又は2割、3割の自己負担、食費・居住費の年間見込額)を除いた金額が80万9千円以下であること
- 世帯の現金、預貯金等の合計額が450万円以下であること
- 世帯がその居住用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
- 世帯に介護保険料の滞納がないこと
特例減額措置の内容
上記、対象者の要件3に該当しなくなるまで食費、若しくは居住費又はその両方について、負担段階3段階の負担限度額を適用する取り扱いとする。
まずは、特定入所者介護(介護予防)サービス費の申請をします。
- お問い合わせ
-
保健福祉部/高齢福祉課/介護保険係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-3027
FAX:0143-25-3330
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