室蘭市火災予防条例の一部改正について
主な改正点
1.蓄電池設備に係る基準
- 条例基準の対象を4,800アンペアアワーセル以上から10キロワット時超(安全基準が講じられていれば20キロワット時超)に単位変更。
- 開放型鉛蓄電池に限り耐酸性の床上、台上に設けなければならない。
- 屋外に設ける蓄電池設備はキュービクル式のものとしていたが、雨水等の侵入防止措置が講じられた筐体に収められたものとすればよいこと。
- 屋外に設ける蓄電池設備のうち、キュービクル式等の延焼防止措置が講じられたものでない設備については、建築物から3メートル以上距離を保つこと。ただし、不燃材料で造られた外壁は適用外とする。
2.固体燃料を用いた厨房設備の離隔基準
薪や木炭などの固体燃料を使用する厨房設備の離隔基準を定めたもの。
1.炭火焼き器と壁・柱等の周辺の可燃物との間に必要な離隔距離
- 側方・前方・後方は50センチメートル以上、上方は100センチメートル以上
2.不燃材料で有効に仕上げた場合の炭火焼き器に必要な離隔距離
- 側方・後方は30センチメートル以上、上方は80センチメートル以上
施行年月日
- 令和6年1月1日
- お問い合わせ
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消防本部/予防課
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