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津波避難ビルとしての使用について

ページ番号
1102079
更新日
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令和3年7月に北海道から、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震による、「北海道太平洋沿岸の津波浸水想定」が公表されていますが、近い将来、この巨大地震の発生が懸念されています。

また、令和4年7月には、この地震による「被害想定」が北海道から公表され、室蘭市においても、地震・津波による建物被害のほか、甚大な人的被害の予測が示されました。

建物の所有者・管理者の皆さまへ

室蘭市では、津波による浸水が予測されている地域を対象に、津波から緊急的に身を守るために一時的に避難する建物として、津波避難ビルの指定を進めてきましたが、北海道から公表された被害想定を踏まえ、今すぐできる津波対策のひとつとして、新たに津波避難ビルとして使える建物を増やして行くことで考えています。

皆さまには、津波災害時に対する避難施設の拡充のため、津波避難ビルの確保にご協力くださいますようお願いいたします。

津波避難ビルとは

津波避難ビルは、津波が発生したとき、または発生の恐れがあるときに、緊急かつ一時的に、身の安全を守るために避難する建物です。

津波からの避難は高台への避難が原則ですが、周囲に高台が無い場合や避難行動要支援者対策、逃げ遅れ対策など、高台への避難が困難な場合に津波避難ビルの活用を想定しています。

現在指定している津波避難ビル

津波避難ビルの要件

津波避難ビルの要件は、原則として、次のいずれにも該当するものとします。

  1. 津波災害警戒区域(津波浸水想定区域)内に位置する施設であること。(注1)
  2. 基準水位よりも高い位置に避難場所が確保できること。(注2)
  3. 鉄筋コンクリート造(RC)又は鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)であること。
    ただし、鉄骨造(S)については、要相談とさせて頂きます。
  4. 新耐震設計基準(昭和56年6月施行)に準拠して建設された建物であること、あるいはそれ以前の建築でも耐震診断又は耐震工事により、地震に対する安全性が確保されている建物であること。
  5. 緊急時に地域住民等の一時避難が可能であること。

(注1)令和4年1月、北海道は「津波災害警戒区域」を室蘭市内に指定しました。尚、津波災害警戒区域と津波浸水想定区域は同一の範囲です。

(注2)基準水位とは、R3.7に公表されている津波浸水想定深に、津波が建物等に衝突した際の「せき上げ高」を考慮した水位です。浸水深と同様、地盤面からの高さ(水深)で表示します。

「津波災害警戒区域」及び「基準水位」について

下記リンク先にて、確認することができます。

室蘭市ホームページ

(注)「基準水位」については、1.0m~3.0m未満というように範囲毎に色分けされています。

北海道ホームページ

(注)津波災害警戒区域の指定の工事に係る図書(津波災害警戒区域_区域図(pdf))をダウンロードできます。区域図では、「津波災害警戒区域」および地点毎の「基準水位」(0.1m単位)を確認することができます。

津波避難ビルの指定にあたって

  1. 津波避難ビルとしての指定にあたっては、建物所在地周辺の基準水位や建物構造のほか、地域の状況や現地確認の状況等を踏まえ、指定の適否について判断します。
  2. 津波避難ビルとして指定させていただく際には、室蘭市との協定締結をお願いします。
  3. 津波避難ビル指定後は、市ホームページ等で公表させていただきます。

津波避難ビルの指定にご協力いただける方は

新たに津波避難ビルとしての使用にご協力いただける方、あるいは指定に関するご相談などについては、下記までご連絡ください。

尚、市で現状等を確認した上で、個別にお願いの文書を発送することも検討しています。

担当
室蘭市総務部防災対策課
住所
室蘭市幸町1番2号_市役所本庁舎2階
電話
0143-25-2244
(防災対策課直通)
e-mail
bousai@city.muroran.lg.jp
お問い合わせ

総務部/防災対策課/防災対策係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2244
FAX:0143-25-2503
【お問い合わせフォーム】

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