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津波災害警戒区域の指定

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1102136
更新日
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北海道は、警戒避難体制を特に整備すべき区域として、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条に基づき「津波災害警戒区域(イエローゾーン)」を室蘭市内に指定しました。

指定日~令和4年(2022年)1月28日(北海道告示第58号)

なお、「津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン、レッドゾーン)」については、指定を行っていないため、室蘭市内に指定箇所はありません。

津波災害警戒区域とは

津波が発生した場合に、住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれがある区域で、この区域における津波災害を防止するために「警戒避難体制を特に整備すべき」として指定された区域のことです。

なお、指定区域に含まれていても、土地利用や開発行為などに規制はかかりません。

(参考)令和3年7月に北海道が公表した「津波浸水想定区域」と同じ区域(範囲)です。(水位は異なります。後段の”「基準水位」とは”を参照)

津波災害警戒区域の確認について

津波災害警戒区域の概要や公示に係る図書等、詳細については「北海道のホームページ」をご覧ください。

なお、胆振総合振興局(建設管理部用地管理室維持管理課)においても、印刷物による縦覧が可能です。

道内の津波災害警戒区域の指定状況、津波災害警戒区域の指定に関するQ&Aなど

津波災害警戒区域の指定の公示に係る図書(津波災害警戒区域_区域図(pdf))をダウンロードできます。区域図では、津波災害警戒区域および地点毎の「基準水位」を確認することができます。

「基準水位」とは

津波災害警戒区域の指定に伴い、「基準水位」が公表されました。
「基準水位」とは、津波浸水想定の浸水深に、津波が建物等に衝突した際のせり上がり高さを加えた水位です。(下図参照)
この水位の公表により、避難すべき場所の高さが明確になりました。
市が作成した「防災ハザードマップ(災害危険区域予測図)2021年保存版」は、この「基準水位」をもとに作成しています。
尚、「基準水位」は地面から水面までの高さで表示されます。(標高や海抜とは異なりますので、ご注意ください)

基準水位01
「基準水位」のイメージ図(10メートル四方のメッシュで表示されます)
基準水位02
「浸水深」と「基準水位」の違い

区域指定後の取り組み

市の取り組み

津波ハザードマップの作成、配布
津波の浸水想定区域や基準水位など、北海道が公表した情報をもとに、新たにハザードマップを作成し、市内全世帯へ配布します。
地域防災計画への津波警戒避難体制に関する事項の記載
地震・津波災害から住民の生命・身体を保護するため、室蘭市地域防災計画の見直しを行い、避難体制に関する事項を記載し、災害時における避難誘導、連絡・連携体制等の構築に努めます。
津波避難ビルなどの拡充
現在、市内20か所の建物を津波避難ビルとして指定しています。今後、基準水位などを参考に、現在指定されている津波避難ビルの見直しと新たに津波避難ビルの指定に向けた取り組みを進め、津波避難施設の確保に努めます。

皆さんの取り組み

避難確保計画の作成、訓練の義務化
警戒区域内に位置する、病院、学校、幼稚園、高齢者施設や福祉施設などの要配慮者利用施設の所有者・管理者等は、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務付けられます。
  • 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について(準備中)
宅地建物取引業法に基づく重要事項説明について
「宅地建物取引業法」により、宅地建物取引業者は、取引対象となる物件が津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を取引の相手方等に重要事項として説明することが義務付けられます。
お問い合わせ

総務部/防災対策課/防災対策係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2244
FAX:0143-25-2503
【お問い合わせフォーム】

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