AEDの日常的な点検をお願いします
AED(自動体外式除細動器)の電極パッドやバッテリーには、使用期限や寿命があります。緊急時にAEDを正常にご使用いただくために、日頃からAEDの点検をお願いします。
点検担当者の配置について
AEDの設置者(AEDの設置・管理について責任を有する者。施設の管理者等。)は、設置したAEDの日常点検等を実施する者として「点検担当者」を配置し、日常点検等を実施させて下さい。なお、設置施設の規模や設置台数等から、設置者自らが日常点検等が可能な場合には、設置者が点検担当者として日常点検等を実施しても差し支えありません。点検担当者は複数の者による当番制とすることで差し支えありません。また、特段の資格を必要とはしませんが、AEDの使用に関する講習を受講した者であることが望ましいです。
点検担当者の役割等について
AEDの点検担当者は、AEDの日常点検等として以下の事項を実施して下さい。
日常点検の実施
AED本体のインジケータのランプの色や表示により、AEDが正常に使用可能な状態を示していることを日常的に確認し、記録して下さい。なお、この際にインジケータが異常を示していた場合には、取扱説明書に従い対処を行ない、必要に応じて、速やかに製造販売業者、販売業者又は賃貸業者(以下「製造販売業者等」という。)に連絡して、点検を依頼して下さい。
表示ラベルによる消耗品の管理
製造販売業者等から交付される表示ラベルに電極パッド及びバッテリーの交換時期等を記載し、記載内容を外部から容易に確認できるようにAED本体又は収納ケース等に表示ラベルを取り付け、この記載を基に電極パッドやバッテリーの交換時期を日頃から把握し、交換を適切に実施して下さい。
なお、今後新規に購入するAEDについては、販売時に製造販売業者等が必要事項を記載した表示ラベルを取り付けるようお願いしています。
消耗品交換時の対応
電極パッドやバッテリーの交換を実施する際には、新たな電極パッド等に添付された新しい表示ラベルやシール等を使用し、次回の交換時期等を記載した上で、AEDに取り付けて下さい。
AEDの保守契約による管理等の委託について
AEDの購入者又は設置者は、AEDの販売業者や修理業者等と保守契約を結び、設置されたAEDの管理等を委託しても差し支えありません。
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消防本部/警防課
〒050-0083
室蘭市東町2丁目28番7号
電話:0143-41-4132
FAX:0143-41-4680
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