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消火器、火災報知器の不正取引にご注意を!

ページ番号
1101808
更新日
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消火器、火災報知器等の不正取引情報について

毎年全国各地で消火器、火災報知器の不正取引情報が多数寄せられています。

事例として、
「一般住宅に消火器の設置が義務付けられたから販売にきた」
「消火器を取り替える時期ではないですか?」
「お宅の消火器が点検の年だ」
などと持ちかける例が報告されています。

また、
「住宅用火災警報器の設置が義務付けられた」
と家に上がりこみ、住宅用火災警報器を複数取りつけて高額請求する事例も報告されています。

消火器等の不正取引を防ぐポイント

  • 一般家庭において消火器の設置義務はありません。
  • 消防本部・消防署では消火器等のあっせんは一切行なっておりません。
  • 住宅用火災警報器は平成23年6月1日から設置義務化されましたが、NSマークの付いているものが設置する機器の目安です。
    取り付場所は「寝室」です。これに加えて「2階に寝室がある場合は、階段の上端」と定められています。室蘭市では、台所・茶の間などには設置義務はありません。

少しでも不審に思った場合は

  • 身分証明書等の提示を求める。
  • はっきりと購入・点検を拒否する。
  • 料金をその場で支払ったり、契約書にハンコを押さない。
  • その場で、消防署に問い合わせする。

もし契約書等にサインしてしまったら

  • 警察や室蘭市消費生活センター(電話:0143-25-3100)等に相談し、クーリングオフ制度等を利用する。

不適正な点検や高額請求をする点検業者が、居直ったり、脅迫的な言動に出た時は、近くの警察署、消防署に通報してください。

お問い合わせ

消防本部/予防課

〒050-0083
室蘭市東町2丁目28番7号
電話:0143-41-4133
FAX:0143-41-4680
【お問い合わせフォーム】

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