住宅用火災警報器の設置が義務化されています
平成16年6月に消防法が改正され、室蘭市では平成18年6月1日から新築住宅に、平成23年6月1日からは、既存を含めたすべての住宅への設置が義務化されました。
まだ設置していないかたは、自分の、そして家族の命を守るために、必ず設置しましょう。
対象となる住宅
戸建住宅、共同住宅、店舗等併用住宅、雑居ビル等の中にある住宅部分など、新築、既存に関わらず、すべての住宅が対象となります。
住宅用防災機器
住宅用火災警報器や住宅用火災報知設備のことです。煙や熱を感知して、警報音や音声で火災をいち早く知らせてくれます。電源は、AC電源または電池があり、電池の寿命は製品によって異なります。価格は、1個あたり数千円程度ですが、無線連動機能付きのものは1万円前後~となります。
なお、住宅用火災警報器は、以前は図のような「NSマーク」が表示されているものが大部分でしたが、平成26年4月1日から国家検定品となり、「合格の表示(検定マーク)」が表示されています。(「NSマーク」は製品は平成31年3月31日まで販売。)
設置する人
住宅の関係者で、所有者(家主等)、管理者(管理人、管理会社等)、占有者(住人)のいずれかのかたが設置します。
購入とお問い合わせ
住宅用火災警報器の訪問販売には、クーリング・オフ制度が適用されます。悪徳商法、不適正な取引には、十分ご注意ください。何か不審に思われたり、不安を感じたりしたら、消防本部予防課(電話:0143-41-4133)または室蘭消費者協会(電話:0143-23-1580)までご連絡ください。
設置する場所(天井または壁に設置します)
- 寝室(普段、就寝に使用している部屋)に設置します。
- 寝室が2階以上にある場合は、その階から直下階に通じる階段の上端に設置します。
- 寝室が3階以上にある場合は、寝室がある階から2階下の階段の下端に設置します。
- 寝室が1階だけにある場合は、居室が3階以上にあれば、その最上階から直下階に通じる階段の上端に設置します。
- 上記のいずれにも該当せず、7平方メートル以上の居室が5以上ある階の廊下
警報が鳴った時の対処方法
火災以外で警報が鳴った場合は、取扱い説明書に記載された、「警報停止」ボタンを押すなどの操作により対処します。
取扱い説明書がない場合は、日本火災報知器工業会ホームページで、対処方法がメーカー別に掲載されているのでご覧ください。
定期的に点検・清掃を
- 「住宅用火災警報器」にホコリなどが付くと火災を感知しにくくなります。
- 半年に1回は掃除機等でホコリを取り、定期的に作動点検を行ないましょう。
- お問い合わせ
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消防本部/予防課
〒050-0083
室蘭市東町2丁目28番7号
電話:0143-41-4133
FAX:0143-41-4680
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