生活道路における自動車の法定速度が30km/hに引き下げられます
令和8年9月1日から、道路交通法施行令の改正により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
対象となるのは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や車両通行帯がない道路です。
生活道路では、歩行者や自転車の通行に十分注意し、道路状況に応じた安全な速度で運転しましょう。
法定速度が30km/hとなる道路
主に、中央線や車両通行帯がない一般道路が対象となります。
(注釈)道路標識や道路標示により最高速度が指定されている場合は、指定されている速度が最高速度となります。
法定速度が引き続き60km/hとなる道路
今回の改正により、すべての道路の法定速度が30km/hになるわけではありません。
次のような道路の法定速度は、引き続き60km/hです。
- 中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上または柵などにより、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 自動車専用道路など
安全運転をお願いします
最高速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候、見通しなどに応じて、安全な速度で運転しましょう。
特に、住宅地や学校周辺などでは、歩行者や自転車の動きに十分注意してください。
関連情報
- お問い合わせ
-
生活環境部/地域生活課/市民生活係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2223
FAX:0143-23-2133
【お問い合わせフォーム】





