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犯罪被害にあわれた方への支援

ページ番号
1110794
更新日
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室蘭市では、犯罪被害にあわれた方やそのご家族を支えるため、相談対応や見舞金の支給などの支援を行っています。
犯罪被害は、身体や心だけでなく、生活や経済面にも大きな影響を及ぼします。ひとりで悩まず、まずはご相談ください。

1.市の相談窓口

〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
室蘭市 生活環境部 地域生活課
電話:0143-25-2381
メール:seikatsu@city.muroran.lg.jp

2.犯罪被害者等見舞金制度

犯罪行為により被害に遭われたご本人やご遺族の経済的負担を軽減し、早期の回復を支援するため、見舞金を支給します。(令和8年4月1日以降に発生した犯罪行為による被害が対象です。)

支給額
(1) 遺族見舞金  30万円(犯罪行為によって亡くなった方のご遺族に支給) 
(2) 重傷病見舞金 10万円(犯罪行為によって重傷病を負われた方に支給)

・犯罪行為により死亡又は重傷病(医師の診断により1か月以上の加療を要する負傷又は疾病(精神疾患を含む))を負ったもの
・犯罪行為が行われた時において、被害者が室蘭市民であること
・遺族見舞金は、被害者と生計を一にしていた配偶者(事実婚やパートナーシップ関係にある方を含む)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうち、最も順位の高い遺族に支給されます。
対象となる犯罪
・日本国内で発生した故意による犯罪行為で、人の生命又は身体に重大な被害が生じたもの
・原則として、警察に被害の届出がされている犯罪行為

<対象となる犯罪の例>
 ・殺人や傷害など、人の生命や身体に危害を加える犯罪
 ・強盗や暴行によりけがをした場合
 ・脅迫や監禁などにより強い恐怖や心的外傷を受けた場合 など

<対象とならない犯罪の例>
 ・窃盗や詐欺など、財産のみを対象とする犯罪
 ・交通事故(危険運転致傷など故意性が認められる場合を除く)
 ・生命や身体に重大な被害がない軽微な暴行
 ・犯罪以外の理由による病気やけが など
支給対象外となる場合
・加害者との親族関係や同居関係がある場合(事情により支給される場合があります)
・犯罪行為を教唆し、又はほう助した場合
・暴行や脅迫などにより犯罪を誘発した場合
・暴力団員又は暴力団と密接な関係がある場合
・自動車損害賠償保障制度により給付を受けた場合 など
申請期限
犯罪行為による死亡又は重傷病が発生した日の翌日から起算して1年以内
(やむを得ない理由がある場合は、この限りではありません)
必要書類
■遺族見舞金
 ・遺族見舞金支給申請書
 ・死亡診断書、死体検案書等(死亡の事実を証明する書類)
 ・戸籍謄本等(遺族であることを確認する書類)
 ・代表者選任届(遺族が複数の場合)

■重傷病見舞金
 ・重傷病見舞金支給申請書
 ・医師の診断書(重傷病の状態及び療養期間が確認できるもの)

様式

遺族見舞金支給申請書
重傷病見舞金支給申請書
代表者選任届

条例・規則

3.その他の支援制度

○ 市営住宅の一時入居相談
○ 市税・保険料の納付相談
○ 生活困窮者支援制度
○ 子どもに関する支援制度 など
内容に応じて関係部署や関係機関におつなぎします。

4.関係機関の相談窓口

北海道被害者相談室 犯罪被害にあわれた方やそのご家族を対象に、相談・カウンセリング・付き添い支援などを無料で行う専門の相談機関です。
北海道警察本部 犯罪被害者支援室 犯罪の被害にあったときの相談窓口、届出を受けてからの警察の活動、犯罪被害者等を支える様々な制度などを紹介しています。
日本司法支援センター(法テラス) 犯罪の被害にあわれた方等に対し、刑事手続への適切な関与や、犯罪被害に伴う損害・苦痛の回復・軽減を図るための制度に関する情報提供等を行っています。
札幌地方検察庁 被害者の方々からの様々な相談への対応、法廷への案内・付き添い、事件記録の閲覧などの各種手続の手助けを行っています。
性暴力被害者支援センター北海道 「SACRACHさくらこ」 NPO法人ゆいネット北海道が運営する性犯罪被害にあわれた方の支援機関で、電話相談・面接相談・付き添い支援・協力機関の紹介を行っています。
北海道 環境生活部くらし安全局道民生活課 被害に遭われた方やそのご家族・ご遺族のための「各種相談窓口」のほか、支援制度などに関する「各種資料」、「振り込め詐欺救済法について」のご案内をしています。
お問い合わせ

生活環境部/地域生活課/市民生活係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2381
FAX:0143-23-2133
【お問い合わせフォーム】

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