文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > 学ぶ・遊ぶ > 子育て > 児童扶養手当

児童扶養手当

1.支給対象

手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの期間にある者。4月1日生まれの者にあっては18歳の誕生日の前日まで)を監護している母(父)や、母(父)にかわってその児童を養育している人に支給されます。

平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されるようになりました。

なお、児童が、心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満までの手当が受けられます。

  1. 父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
  2. 父(母)が死亡した児童
  3. 父(母)が重度の障害(国民年金の障害等1級相当)にある児童
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  9. 父母とも不明である児童

ただし、次のような場合は、手当を受けることができません。

  • ・受給者(母、父又は養育者)又は児童が、日本国内に住所がないとき
  • ・児童が、児童福祉施設等又は里親に委託されているとき
  • ・児童が、母(父)の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父(母)が重度の障害にある場合を除く)

2.1ヶ月あたりの支給額

扶養親族等の数、所得額によって支給額が変わります。(令和6年4月~)

支給区分 児童1人の場合 児童2人目加算 児童3人目以降加算
全額支給

45,500円

10,750円

1人につき6,450円

一部支給

45,490円

~10,740円

10,740円

~5,380円

1人につき6,440円

~3,230円

一部支給の所得制限額を超える所得の場合は、全額が停止になります。

全額が停止となっても資格は喪失とはなりません。

手当を受けている人または手当の支給対象となっている児童が、公的年金もしくは遺族補償等を受けることができるようになった場合や、児童が公的年金の加算の対象となった場合には、手当の全部または一部が支給停止となる場合がありますので、速やかに届けてください。現在、子どもが1人の場合の手当額には、物の価格の上がり下がりを表した「全国消費者物価指数」に合わせて支給する額を変える物価スライド制が導入されていますが、平成29年4月からは、子供が2人以上の場合の加算額にも、この物価スライド制が導入されます。

児童扶養手当の所得制限

扶養親族等の数 請求者(本人) 配偶者、扶養義務者

全部支給

一部支給
0人

490,000円

(1,220,000円)

1,920,000円

(3,114,000円)

2,360,000円

(3,725,000円)

1人

870,000円

(1,600,000円)

2,300,000円

(3,650,000円)

2,740,000円

(4,200,000円)

2人

1,250,000円

(2,157,000円)

2,680,000円

(4,125,000円)

3,120,000円

(4,675,000円)

3人

1,630,000円

(2,700,000円)

3,060,000円

(4,600,000円)

3,500,000円

(5,150,000円)

4人

2,010,000円

(3,243,000円)

3,440,000円

(5,075,000円)

3,880,000円

(5,625,000円)

5人

2,390,000円

(3,763,000円)

3,820,000円

(5,550,000円)

4,260,000円

(6,100,000円)

(注)金額上部は所得制限限度額、かっこ内は収入額の目安です。

(注)扶養義務者の所得制限は受給者と同住所の場合に適用されます。

3.支給月

年6回の定期払いがあります。

3月・4月分 5月11日
5月・6月分 7月11日
7月・8月分 9月11日
9月・10月分 11月11日
11月・12月分 1月11日
1月・2月分 3月11日
    (※)支給日が土日祝日の場合は、その直前の金融機関営業日

4.資格がなくなる場合

次のような場合には、手当を受ける資格がなくなりますのですぐに市役所に届け出してください。

児童が18歳到達後、最初の3月31日になったとき(心身に障害があるときは20歳になったとき)

手当を受けている母(父)が婚姻したとき
婚姻届を出していなくても、生計を共にしたときや内縁関係も含みます

遺棄していた父(母)から連絡、訪問、送金があったとき

刑務所に拘禁されている父(母)が出所したとき(仮出所も含みます)

児童が父(母)と生計を共にするようになったとき

児童が施設に入所したときまたは児童が里親に委託されたとき

養育者が児童と別居するようになったとき

母(父)が児童を監護しなくなったとき

児童が死亡したとき

児童が婚姻したとき(事実婚を含みます)

平成24年8月から、配偶者からの暴力(DV)被害者に対する児童扶養手当の取扱いが変わりました。

平成24年8月施行の「児童扶養手当法施行令」により、支給要件の範囲が拡大されることに伴い、その運用についても見直しが行なわれました。

配偶者からの暴力(DV)被害者が、児童扶養手当を受給する場合、1年以上父(母)から遺棄等をされている事を受給要件としておりましたが、平成24年8月以降は、父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子どもを監護している場合、児童扶養手当を受給することが可能となりました。

 

児童扶養手当と障害基礎年金の併給調整が見直されました。

これまで障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました

(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

また、令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している方の所得に非課税公的年金給付等(※2)が含まれるようになります。

(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

既に児童扶養手当受給資格者の方は申請不要です。それ以外の方は児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。

「児童扶養手当」が変わります(PDF:196KB)

↑ページの先頭に戻る

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健福祉部子育て支援課児童福祉係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2494   ファクス:0143-25-2401
Eメール:kodomo@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ