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利用者負担の軽減制度について

高額介護(予防)・総合事業サービス費

1か月に支払う利用者負担額が上限額を超えた場合、超えた額が申請により戻ります。なお、下表の負担段階によって上限額は異なります。

申請書ダウンロード

高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(償還払い用)(PDF:153KB)

負担段階 負担区分条件 上限額(月額)
第1段階 生活保護を受けている人等

15,000円

第2段階 本人及び世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の人及び老齢福祉年金を受けている人

15,000円【個人】

24,600円【世帯】

第3段階 本人及び世帯全員が市民税非課税で、第1段階、2段階以外の人

24,600円

第4段階 市民税課税世帯で、世帯に年収約770万円以上(課税所得380万円)の第1号被保険者がいない人

44,400円

第4段階 市民税課税世帯で、世帯に年収約770万円以上1,160万円未満(課税所得380万円以上690万円未満)の第1号被保険者がいる人

93,000円

第4段階 市民税課税世帯で、世帯に年収約1,160万円以上(課税所得690万円以上)の第1号被保険者がいる人

140,100円

【個人】介護サービスを利用した本人の負担上限額

【世帯】住民基本台帳上の世帯で、介護サービスを利用した人全員の負担上限額(合計)

特定入所者介護(介護予防)サービス費

介護保険(予防)サービスにおいて、「居住費(滞在費)」や「食費」は保険給付の対象外となり、利用者と施設の契約により料金が決められることになりましたが、所得の低い人には負担限度額を設けて、下表のとおり負担が低く抑えられています。

第1・2・3段階に該当する人は、利用する月の末日までに申請(介護保険負担限度額認定申請)が必要です。

負担段階の負担区分条件及び負担限度額は以下のとおりです。

申請書ダウンロード

介護保険負担限度額認定申請書(PDF:149KB)

負担段階 負担区分条件 預貯金等の資産状況
第1段階 生活保護世帯または本人及び世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人

単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

第2段階 本人及び世帯全員が市民税非課税で、年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の人

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

第3段階(1) 本人及び世帯全員が市民税非課税で、年金収入と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の人

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

第3段階(2) 本人及び世帯全員が市民税非課税で、年金収入と合計所得金額の合計が120万円超の人

単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

第4段階 上記以外の人(市民税課税世帯)  

【上表以外に、以下の項目を満たすことが条件に含まれます。】

  • 配偶者(世帯分離している場合、内縁、事実婚も含む)の課税状況が非課税であること。

 

1日あたりの金額

区分 負担限度額

第4段階

(基準費用)

第1段階 第2段階 第3段階(1) 第3段階(2)
多床室(特養等) 0円 370円 370円 370円 855円
多床室(老健・療養型等) 0円 370円 370円 370円 377円
従来型個室(特養等) 320円 420円 820円 820円 1,171円
従来型個室(老健・療養型等) 490円 490円 1,310円 1,310円 1,668円
ユニット型準個室 490円 490円 1,310円 1,310円 1,668円
ユニット型個室 820円 820円 1,310円 1,310円 2,006円
食費(短期入所サービス) 300円 600円 1,000円 1,300円 1,445円
食費(施設サービス) 300円 390円 650円 1,360円 1,445円

特定入所者介護サービス費における課税層に対する特例減額措置

市民税課税世帯(負担段階4段階)の人には負担限度額認定が適用されませんが、高齢夫婦等の世帯で、世帯員が施設入所し、食費・居住費を負担した結果、他の世帯員が生活困窮となる場合等には、特例減額措置として食費と居住費が軽減される制度があります。※短期入所生活介護(ショートステイ)の利用は対象外です。

対象となる人

次の要件をすべて満たす方

  1. その属する世帯の構成員の数が2名以上
  2. 介護保険施設及び地域密着型介護老人福祉施設に入所・入院し、負担段階4段階の食費・居住費を負担
  3. 世帯の年間収入から施設の利用者負担(施設サービス費1割(又は2割)の利用者負担額、食費・居住費の年間合計額)の見込額を除いた金額が80万円以下(施設入所に当たり世帯分離した場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算)
  4. 世帯の現金、預貯金額の額が450万円以下(預貯金等には有価証券、債権等も含まる)
  5. 世帯がその居住用の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
  6. 介護保険料を滞納していない

特例減額措置の内容

上記、対象者の要件3に該当しなくなるまで食費、若しくは居住費又はその両方について、負担段階3階の負担限度額を適用する取り扱いとする。

まずは、特定入所者介護(介護予防)サービス費の申請します。

 

社会福祉法人による利用者負担額軽減

申請書ダウンロード

社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書(PDF:74KB)

社会福祉法人が実施する介護保険サービス(下記参照)の利用に限り、市民税非課税世帯で特に生計が困難な人について、利用者負担を申請により軽減します。

  • 介護老人福祉施設サービス
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 地域密着型通所介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 通所介護
  • 第一号通所介護
  • 訪問介護
  • 第一号訪問介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護

対象者の要件

次の要件を全て満たすかたのうち、世帯状況や利用料負担等を総合的に勘案し、軽減が必要と認められた場合。

  • 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
  • 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  • 介護保険料を滞納していないこと

実施している市内の社会福祉法人

  • 室蘭福祉事業協会(白鳥ハイツ、エンルムハイツ、かがやき)
  • 幸清会(みたらの杜・舟見の杜2014)
  • 母恋(いきがい)
  • 室蘭天照福祉会(泉寿園)
  • 勤医協福祉会(勤医協むろらん)

災害やその他の特別な事情による利用者負担額減額

  • 第1号被保険者または主たる生計維持者が、天災、災害などにより財産について著しい損害を受けたとき
  • 主たる生計維持者が、病気・負傷・死亡により収入が著しく減少したとき
  • 主たる生計維持者が、倒産・失業などにより収入が著しく減少したとき

申請書ダウンロード

利用者負担減額・免除申請書(PDF:92KB)

 

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お問い合わせ

保健福祉部高齢福祉課介護保険係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-3027   ファクス:0143-25-3330
Eメール:kaigo@city.muroran.lg.jp

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