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代理人による受け取りについて

ページ番号
1109505
更新日
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本人が入院や身体の障害等やむを得ない理由により来庁できない場合で、
写真付き身分証明書を持っている場合に限り、代理人にカードの受取を委任することができます。
限定的な取り扱いになるため、事前にお電話でご相談ください。(電話:0143-25-2834)

仕事が多忙、学校の部活があるなどの理由では、代理人が受け取ることはできません。

必要なもの

  1. 交付通知書
  2. 本人の通知カード(個人番号をお知らせした紙製のカード、お持ちの方のみ)
  3. 本人の住民基本台帳カード(当該カードを作成し、お持ちの方のみ)
  4. 本人の本人確認書類
    下記のAの書類2点またはAの書類1点とBの書類1点、またはBの書類3点(うち1点は顔写真付のものが必要)
  5. 代理人の本人確認書類
    下記のAの書類2点、またはAの書類1点とBの書類1点
  6. 委任状(個人番号カード交付通知書の委任状欄をご利用ください)
  7. やむを得ない理由を疎明する資料

本人確認書類(有効期限内のものに限る)

Aの書類(1点必要)
マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード(写真付)、旅券(パスポート)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等
Bの書類(2点必要)
健康保険証、介護保険証、医療受給者証、年金証書、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給証明書、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、母子健康手帳、診察券、顔写真証明書等
(注)「漢字氏名と生年月日」または「漢字氏名と住所」が記載されていることが必須です。

(注釈)マイナンバーカードは有効期間満了日から半年以内のものまで有効とします
(注釈)iPhoneに搭載したマイナンバーカードは、現在本人確認にご利用いただくことができません

やむを得ない理由について

上記の必要なもの1から6の外に、やむを得ない理由を疎明する書類が必要です。

やむを得ない理由 やむを得ない理由を疎明する書類
成年被後見人、被保佐人、被補助人 登記事項証明書
中学生、小学生および未就学児 生年月日の分かる本人確認書類
高校生、高専生 学生証、在学証明書
海外留学 査証のコピー、留学先の学生証のコピー
妊婦 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書、受診券
長期出張者、長期渡航者 出張命令書、辞令
要介護・要支援認定者 介護保険被保険者証、認定結果通知書、顔写真証明書
75歳以上の高齢者 交付通知書(はがき)に外出困難である旨の記載
障害者 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
長期入院者、施設入居者 入院診療計画書、領収書、診療明細書、顔写真証明書
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態にあるなど、客観的状況に照らして出頭が困難であると認められるもの 顔写真証明書

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お問い合わせ

生活環境部/戸籍住民課/戸籍記録係・住民記録係

〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416
FAX:0143-22-1103
【お問い合わせフォーム】

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