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森林環境税について

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1102672
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令和6年度から市・道民税均等割が1000円引き下げられましたが、新たに国税として森林環境税(税額1000円)が創設され、市・道民税と併せて課税されることになりました。

詳しくは以下のリンクをクリックしてください。

森林環境税が課税されない人

  1. 合計所得が次の金額以下の人
    31.5万円×(扶養人数+1)+10万円+18.9万円
    (扶養人数が1人以上ある場合に18.9万円を加算します)
    収入が給与収入のみで扶養親族がいない場合96万5千円以下
  2. 本人が障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で合計所得金額が135万円以下の人
  3. 生活保護受給中の人

(参考)市・道民税が課税されない人

  1. 合計所得が次の金額以下の人
    32万円×(扶養人数+1)+10万円+19万円
    (扶養人数が1人以上ある場合に19万円を加算します)
    収入が給与収入のみで扶養親族がいない場合97万円以下
  2. 本人が障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で合計所得金額が135万円以下の人
  3. 生活保護受給中の人

(注)森林環境税と市・道民税の非課税限度額は異なります。

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お問い合わせ

企画財政部/市税課/市民税係

〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294
FAX:0143-22-1119
【お問い合わせフォーム】

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