住民基本台帳の閲覧
平成18年11月1日より住民基本台帳法が改正され、何人でも閲覧を請求できるという制度から、個人情報保護に十分留意した制度に改められました。
閲覧することができる場合を次のとおり限定しました
- 国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のための閲覧
- 次の、活動を行なうために閲覧することが必要である旨の申出があり、市町村長がその申出を認めた場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
- 公共的な団体が行なう地域住民の福祉に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
閲覧をするための手続きが、次のとおり整備されました
- 閲覧者は氏名や利用の目的などを明示
- 閲覧により知り得た事項の管理方法を明示
- 閲覧者の氏名などを少なくとも年1回公表
- 目的外利用の禁止、第三者提供の禁止
- 目的外利用の禁止、第三者提供の禁止などに違反した場合における市町村長による勧告、命令等
偽りやその他不正の手段による閲覧や目的外利用の禁止などに対する制裁措置が強化されました
閲覧の受付けと閲覧場所
- 戸籍住民課住民記録係
- 〒051-8530室蘭市海岸町1丁目4番1号
むろらん広域センタービル1階
電話:0143-25-2421
ファクス:0143-22-1103
申請書等のダウンロード
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生活環境部/戸籍住民課/戸籍記録係・住民記録係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416
FAX:0143-22-1103
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