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住居表示とは

ページ番号
1106208
更新日
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住居表示を実施する前は、土地の地番「番地」を住所の表示に使っていましたが、土地の地番「住所の番地」は、順序よく並んでおらずわかりにくく、郵便配達・救急車・消防車や訪問者が目的の家にたどり着けず探しにくいなど、日常生活に支障が生じてきました。

そこで、住所をわかりやすく表示するため、昭和37年5月10日「住居表示に関する法律」が施行され、室蘭市ではこれを基に、昭和38年5月1日「室蘭市住居表示に関する条例」が施行され、順次住居表示を実施してきております。

住所の表し方

住居表示実施地区は住居番号を使って表示します。

例1
室蘭市○○町1丁目1番1号(丁目が無い地域もあります。)
例2
室蘭市○○町1丁目1番1-101号(3階建て以上の共同住宅では、部屋番号も表示します。)

住居表示実施区域外では、建物が建っている土地の番号(地番)を用いて住所を表示します。

例3
室蘭市○○丁1丁目100番地10

町名一覧と住居表示実施区域について

室蘭市町名一覧と住居表示実施区域です【2023年8月1日現在】

お問い合わせ

都市建設部/建築指導課/開発保全係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2667
FAX:0143-24-2091
【お問い合わせフォーム】

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