令和8年度の軽自動車税
お知らせ
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるため、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になっています。ただし、納付状況の連携に日数が掛かる場合がありますので、納付後すぐに継続検査を受ける場合は、金融機関又はコンビニエンスストア等の窓口で納付し、領収日付印が押印された納税証明書を継続検査窓口でご提示ください。
新基準原動機付自転車の追加について
原付免許で運転できる車両に新しい区分が追加されました。
区分は総排気量50ccを超え、125cc以下で最高出力が4.0kw以下。
従来の50ccの原付と同じく、ナンバープレートの色は白で税額は2,000円になります。
軽自動車税の税制改正について
地方税法改正に伴い、車両の種類や最初の新規検査年月によって適用される税率が異なります。
バイクは平成28年度から新税率となり、軽自動車は新車登録から新税率となります。
(ただし13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車は重課税率が適用されます。)
原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪・小型二輪・雪上車
軽三輪、軽四輪以上の車両
最初の新規検査の年月により、旧税率、新税率、重課税率(平成28年度~)のいずれかの税率になります。
- 注1)旧税率
- 平成27年3月31日までに新車登録を受けた車両で、新車登録から13年を経過するまで適用されます。
- 注2)新税率
- 平成27年4月1日以降に新車登録した車両は新税率が適用されます。新税率の期間は新車登録から13年を経過するまで適用されます。
- 注3)重課税率
- 平成28年度以降、グリーン化を進める観点から、新車登録から13年を経過した車両は、その翌年度より重課税率が適用されます。
【参考】
平成25年3月31日以前に新車登録した車両は令和8年度から重課税率の対象になります。
三輪及び四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る。)で、次の基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度(令和8年度)分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。
(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。)
(イ)ガソリン軽自動車で乗用営業用(平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの又は平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもののうち、令和12年度燃費基準に対する達成の程度が90%以上であり、かつ、令和2年度燃費基準を達成しているもの。)
根拠法令
- 地方税法
- 室蘭市税条例
- 道路運送車両法
- お問い合わせ
-
企画財政部/市税課/市民税係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294
FAX:0143-22-1119
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