令和7年度の軽自動車税
お知らせ
口座振替分納税証明書の郵送廃止について
令和5年1月より軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、軽三輪・軽四輪車について車検用納税証明書の提示が原則不要になりましたが、令和7年4月から二輪の小型自動車も対象になりました。
このため令和7年度より口座振替分の納税証明書の郵送を廃止します。
ご理解のほど、よろしくお願いします。
新基準原動機付自転車の追加について
原付免許で運転できる車両に新しい区分が追加されました。
区分は総排気量50ccを超え、125cc以下で最高出力が4.0kw以下。
従来の50ccの原付と同じく、ナンバープレートの色は白で税額は2,000円になります。
軽自動車税の税制改正について
地方税法改正に伴い、車両の種類や最初の新規検査年月によって適用される税率が異なります。
バイクは平成28年度から新税率となり、軽自動車は新車登録から新税率となります。
(ただし13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車は重課税率が適用されます。)
乗用車
電気自動車等
通常の税率:自家用 | 非課税 |
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通常の税率:営業用 | 非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
通常の税率:自家用 | 非課税 |
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通常の税率:営業用 | 非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
通常の税率:自家用 | 1.0% |
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通常の税率:営業用 | 0.5% |
★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
通常の税率:自家用 | 2.0% |
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通常の税率:営業用 | 1.0% |
上記以外の車
通常の税率:自家用 | 2.0% |
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通常の税率:営業用 | 2.0% |
貨物車
電気自動車等
通常の税率:自家用 | 非課税 |
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通常の税率:営業用 | 非課税 |
★★★★かつ令和4年度燃費基準+5%達成車
通常の税率:自家用 | 非課税 |
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通常の税率:営業用 | 非課税 |
★★★★かつ令和4年度燃費基準達成車
通常の税率:自家用 | 1.0% |
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通常の税率:営業用 | 0.5% |
★★★★かつ令和4年度燃費基準95%達成車
通常の税率:自家用 | 2.0% |
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通常の税率:営業用 | 1.0% |
上記以外の車
通常の税率:自家用 | 2.0% |
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通常の税率:営業用 | 2.0% |
(注)★★★★:平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車
原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪・小型二輪・雪上車(種別割)
軽三輪、軽四輪以上の車両(種別割)
最初の新規検査の年月により、旧税率、新税率、重課税率(平成28年度~)のいずれかの税率になります。
- 注1)旧税率
- 平成27年3月31日までに新車登録を受けた車両で、新車登録から13年を経過するまで適用されます。
- 注2)新税率
- 平成27年4月1日以降に新車登録した車両は新税率が適用されます。新税率の期間は新車登録から13年を経過するまで適用されます。
- 注3)重課税率
- 平成28年度以降、グリーン化を進める観点から、新車登録から13年を経過した車両は、その翌年度より重課税率が適用されます。
【参考】
平成24年3月31日以前に新車登録した車両は令和7年度から重課税率の対象になります。
三輪及び四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る。)で、次の基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度(令和7年度)分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。
(ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減または平成30年排出ガス規制適合車)
(イ)乗用:★★★★かつ令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(ウ)乗用:★★★★かつ令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車
(注)(イ)、(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
(注)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
(注)★★★★:平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車
根拠法令
- 地方税法
- 室蘭市税条例
- 道路運送車両法
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-
企画財政部/市税課/市民税係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294
FAX:0143-22-1119
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