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認可外保育施設等の無償化手続き

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認可外保育施設、一時預かり等の利用料無償化の手続き(新2・3号認定)

無償化の認定を受けると、3~5歳児クラスのこどもは月額40,300円、0~2歳児クラスの住民税非課税世帯のこどもは月額45,700円を上限とし、無償化されます。

認定を受けるには、保護者が月60時間以上仕事をしているなど、保育を必要とする事由が必要です(ただし、0~2歳児クラスは市民税非課税世帯のみ)。「子育てのための施設等利用給付認定申請書」と保育を必要とする事由を証明する書類を利用する施設に提出してください。

流れ…施設で申請書の配布→施設経由で市に申請書を提出→市で審査・決定・通知

認定を受ける前に利用した日については、無償化の対象外となります。施設を利用する日までに申請・認定が終わるよう、余裕をもって手続きを行ってください。

(注)申請書は以下からもダウンロードできます。

保育を必要とする事由を証明する書類
保護者が月60時間以上就労している場合
(注釈)スポットワーク(スキマバイト)不可。
就労証明書(就労内定証明書)
保護者が就学している場合 在学証明書
保護者が病気の場合 診断書(コピー可。「家庭での保育困難」の明記が必要)
保護者が各種障害者手帳をお持ちの場合 各種障害者手帳のコピー
保護者が同居の親族を常時介護する場合 被介護者・被看護者の診断書、介護・看護状況申告書
母親が妊産婦の場合 母子手帳のコピー(保護者名と出産予定日がわかる部分)
保護者が災害の復旧にあたっている場合 申立書、り災証明書等
保護者が配偶者からの暴力などにより保育を行うことが困難な場合 配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明書
保護者が求職活動を行っている場合(父母等がどちらも求職活動をする場合は申請不可) 雇用保険受給者資格証、ハローワーク受付票、求職サイトの登録情報画面のいずれかのコピー(受付まで直近3か月以内に利用したことがわかるもの)
保護者が双子などの多胎児(0~2歳児)を育児している場合 書類不要
お問い合わせ

保健福祉部/子育て支援課/こども育成係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:(保育所入所関係)0143-25-2400 (その他)0143-50-5101
FAX:0143-25-2401
【お問い合わせフォーム】

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