文化財とは
文化財とは、わが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできない、将来の文化の向上発展の基礎をなす、国民共通の財産です。
文化財保護法では、文化財を「有形文化財」、「無形文化財」、「民俗文化財」、「記念物」、「文化的景観」及び「伝統的建造物群」に区分しており、これらの文化財のうち、重要文化財、史跡名勝天然記念物等として国が指定・選定及び登録する他、都道府県、市町村においても指定などを行ない保護しています。
1.有形文化財
建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、古文書、その他の有形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料
2.無形文化財
演劇、音楽、工芸技術その他の、無形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの
3.民俗文化財
衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの
4.記念物
貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上又は鑑賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地をふくむ。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとって学術上価値の高いもの
5.文化的景観
地域における人々の生活または生業、および当該地域の風土により形成された景観地。「日本の原風景」などと呼ばれるような、棚田や里山などの景観がこれに該当する。
6.伝統的建造物群
周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの。また、土地に埋蔵されている文化財(埋蔵文化財)、文化財の保存・修理に欠くことのできない伝統的な技術・技能(文化財保存技術)も保護の対象です。
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教育部/生涯学習課[文化振興]
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-22-5094
FAX:0143-22-6602
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