港内の禁止事項等について
遊泳・潜水行為の禁止について
港湾区域内での遊泳及び潜水行為は、船舶との接触事故等が発生する危険性が高いことから、安全確保を図るために、港湾区域内での遊泳及び潜水行為について科料に処するという罰則を設けて禁止しております。
(注)絵鞆臨海公園の柵の内側は除きます。
(注)「科料」…刑法第17条の規定による。
室蘭港港湾区域
室蘭港内における放置等の行為を禁止する区域及び物件の指定
港湾法第37条の11の規定に基づき、みだりに船舶その他の物件を捨て、又は放置することを禁止する区域及び物件を指定しました。この規定に違反した者は放置物件の撤去を命じられるとともに、罰金刑などが科せられます。
室蘭港における禁止区域及び物件は以下のとおりです。
- 放置等の行為を禁止する区域
- 港湾区域(水域)、臨港地区及び施設認定区域(陸域)の全区域
- 放置等の行為を禁止する物件
- 船舶及びこれらに関する物件(いかだ、桟橋、杭、浮標等)、漁具、土砂・砂、石、車両及びその部品、家電製品、木材等建築廃材、資材及び貨物、その他一般廃棄物及び産業廃棄物またはこれに類するもの
- お問い合わせ
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港湾部/港湾管理課
〒051-0022
室蘭市海岸町1丁目20番地30
電話:0143-22-3191
FAX:0143-22-6069
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