令和7年4月適用 介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了について
地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業の一部のサービス種別において、令和6年度の介護報酬改定における経過措置の終了に伴い、令和7年4月1日以降の介護報酬算定にあたり、「業務継続計画(BCP)未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。
また、令和7年3月で介護職員等処遇改善加算5((1)から(14))が廃止となります。
減算とならないためには、適切に措置を講じていただくとともに、必要な届出を行ってください。
対象サービス
- 業務継続計画未実施減算
- ・定期巡回、臨時対応型訪問介護看護
・介護予防・日常生活支援総合事業【訪問型サービス】
- 身体拘束廃止未実施減算
- ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護【短期利用のみ】
・地域密着型特定施設入居者生活介護【短期利用のみ】
- 介護職員等処遇改善加算
- ・令和6年度の介護職員等処遇改善加算で加算5(1)から5(14)を算定している事業所
提出書類
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・体制等状況一覧表
提出方法
メール、郵送又は窓口にてご提出ください。
メールの場合
- 【メールアドレス】kaigo@city.muroran.lg.jp
- (注)件名に「【事業所名】加算届出書」と明記してください。
郵送の場合
- 【宛先】
郵便番号051-8511
室蘭市高齢福祉課介護保険係 - (注)封筒に「加算届出書」と明記してください。
- お問い合わせ
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保健福祉部/高齢福祉課/介護保険係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-3027
FAX:0143-25-3330
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