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令和7年4月適用 介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

ページ番号
1107942
更新日
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令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了について

 地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業の一部のサービス種別において、令和6年度の介護報酬改定における経過措置の終了に伴い、令和7年4月1日以降の介護報酬算定にあたり、「業務継続計画(BCP)未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。
また、令和7年3月で介護職員等処遇改善加算5((1)から(14))が廃止となります。
減算とならないためには、適切に措置を講じていただくとともに、必要な届出を行ってください。

対象サービス

業務継続計画未実施減算
・定期巡回、臨時対応型訪問介護看護
・介護予防・日常生活支援総合事業【訪問型サービス】
身体拘束廃止未実施減算
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護【短期利用のみ】
・地域密着型特定施設入居者生活介護【短期利用のみ】
介護職員等処遇改善加算
・令和6年度の介護職員等処遇改善加算で加算5(1)から5(14)を算定している事業所

提出書類

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・体制等状況一覧表

提出方法

メール、郵送又は窓口にてご提出ください。

メールの場合

  • 【メールアドレス】kaigo@city.muroran.lg.jp
  • (注)件名に「【事業所名】加算届出書」と明記してください。

郵送の場合

  • 【宛先】
    郵便番号051-8511
    室蘭市高齢福祉課介護保険係
  • (注)封筒に「加算届出書」と明記してください。
お問い合わせ

保健福祉部/高齢福祉課/介護保険係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-3027
FAX:0143-25-3330
【お問い合わせフォーム】

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