本文へ

利用者負担割合について

ページ番号
1106813
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

介護保険負担割合証について

 介護保険サービスを利用するときの利用者負担割合が下表の基準により異なります。すでに要介護認定を受けている人・総合事業対象者には、毎年7月下旬に利用者負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を郵送いたします。新規に要介護認定を受けた人には、被保険者証と一緒に郵送いたします。介護保険サービスを利用する際は、「介護保険負担割合証」を事業者に提示してください。

負担割合 所得基準
3割 次の両方に該当する場合
・本人の合計所得金額が220万円以上
・同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身で340万円以上、2
人以上の世帯で463万円以上
2割 3割に該当しない人で、次の両方に該当する場合
・本人の合計所得金額が160万円以上
・同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身で280万円以上、2
人以上の世帯で346万円以上
1割 上記以外の人
((注釈)第2号被保険者は1割負担)
お問い合わせ

保健福祉部/高齢福祉課/介護保険係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-3027
FAX:0143-25-3330
【お問い合わせフォーム】

バナー広告

ページトップへ