許可申請及び届出の受理又は証明書の発行
(注)それぞれの届出や申請に必要な様式はこのページ下部の【申請書】からダウンロードできます。
都市計画法第53条第1項にかかる許可申請
確認申請を要する場合は、確認申請提出前に手続きを完了してください。
許可後に変更がある場合は、再度許可申請が必要です。
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合に必要。
例えば、未整備都市計画道路の区域内や、未着手の土地区画整理区域内に建築物を建築しようとする場合など。
都市計画法第58条の2にかかる届出
確認申請を要する場合は、確認申請提出前に手続きを完了してください。
届出後に変更がある場合は、再度届出が必要です。
地区計画区域内において建築物(工作物を含む)の建築をしようとする場合に必要。
室蘭市で定めている地区計画については、以下をご覧ください。
駐車場法第12条にかかる届出及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)第12条第1項にかかる届出
自動車(自動二輪車を含む)の駐車の用に供する面積が500平方メートル以上であり、かつ駐車料金を徴収する路外駐車場を設置する場合に必要
届出の対象となる駐車場については、以下をご覧ください。
都市政策係で発行する証明書
都市計画等に関する証明
- 市街化区域、市街化調整区域の区分
- 用途地域の種類
- その他の地域地区
手数料
1通につき250円
(注)証明書の発行には、都市計画等に関する証明申請書が必要です。
- お問い合わせ
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都市建設部/都市政策課/都市政策係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2592
FAX:0143-24-2091
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