【令和8年4月1日開始】定期支払制度について
定期支払制度とは、市が年間を通じて毎月または定期にお支払いする経費について、債権者からのお申し込みにより、定期的にお支払いする制度です。
「定期支払登録申込書」をご提出いただき、登録が完了すると、毎期の請求書の提出が不要となります。
対象経費
次の1~3のいずれにも該当する経費については、定期支払を行うことができます。
- 支払金額及び期間が契約等によりあらかじめ確定していること。
- 1会計年度内の支払回数が2回以上あること。
- 債権者から「定期支払登録申込書」によるお申し込みがあること。
定期支払の対象となる経費(例)
- 委託料(施設設備維持管理、施設清掃、警備、システム保守、設備点検保守、車両運行等)
- 使用料及び賃借料(機器賃借料、土地・建物賃借料、システム使用料、車両賃借料等)
- 通信運搬費
前金払の経費も対象です。
以下の経費は、対象外です。
・出来高払(単価契約)
・公営企業会計の経費
・工事請負契約等
支払日
各月25日(25日が市役所閉庁日の場合は直前の開庁日)
制度開始は令和8年4月1日からとなり、初回のお支払いは令和8年5月25日となります。
申込方法
「定期支払登録申込書」に必要事項を記載の上、開始月の前月10日までに各業務担当課にメール、郵送又は持参によりご提出ください。
- お申し込みの際は、申込書裏面の注意事項を必ずご確認ください。
- 長期継続契約(債務負担行為を設定した複数年度にわたる契約を含む。)も対象です。新規申込後、申込内容に変更がなければ毎年度の提出は不要です。
- お申し込みは原則、契約案件ごとにお願いします。ただし、昨年度まで複数の契約案件を1枚の請求書にまとめて提出している場合は、1枚の申込書にまとめて提出してください。
また、申込書の契約件名には、設置場所など契約内容が分かる件名、契約期間には複数のうち代表的な契約1件の期間、金額は合計金額を記載してください。
申込後の変更及び廃止
申込内容に変更が生じたとき、又は廃止(取り消し)したいときは、「定期支払登録申込書」に必要事項を記載の上、市役所各業務担当課に提出してください。変更箇所は、赤字にして提出してください。
また、申込者情報(代表者名、住所、口座情報など)の変更時は、申込書の提出は不要ですが、以下の書類をご提出ください。
| 指名登録業者 | ・口座情報の変更の場合は、各業務担当課へ変更内容が分かる書類を提出 ・上記以外の場合は、契約検査課へ変更届を提出 |
|---|---|
| 指名登録業者以外 | ・申込者情報変更は、各業務担当課へ変更内容が分かる書類を提出 |
- お問い合わせ
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会計課
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2111
FAX:0143-23-2786
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