国土利用計画法の届出
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市に届出する必要があります。
届出要件等の詳細は、以下、留意事項をご参照ください。
届出について
令和7年7月1日より、国土利用計画法施行規則の改正に伴い、届出書の様式が変更になります。
- 「届出に関する権利以外の権利」の記載項目を削除します。
- 「土地の利用目的等に関する事項のうち計画の概要」の記載項目を削除します。
- 「国籍」を記載項目に追加します。
- 提出部数を「3部」から「1部」に変更します。
- 届出方法として、電子メールでの提出を可能とします。
- 海外居住者の場合、国内連絡先を報告する必要があります。
提出先
室蘭市役所管財課管財係
kanzai@city.muroran.lg.jp
提出書類
- 土地売買等届出書
- 契約書の写し・・・契約書の写し、又はこれに代わる書類
- 周辺状況図 ・・・対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
- 形状図 ・・・対象地の形状を明らかにした縮尺5百分の1~2千分の1程度の図面(公図、測量図等)
必要に応じて提出する書類
- 実測図 ・・・土地の面積の実測の方法を示した図書
- 事業計画書 ・・・土地の利用目的に係る事業計画書又は事業概要書
- 委任状 ・・・代理人が届出をする場合の委任状(代理人の場合は必須)
- 別紙共有者一覧・・・土地の譲受人が複数になる場合提出
- 別紙筆一覧 ・・・土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合提出
- 別紙海外居住者・・・譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出
- その他 ・・・審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等)
上記一式をメール又は郵送で各1部提出してください。
取り下げについて
届出から3週間以内の届出の取り下げの場合は、下記の様式を提出してください。 (3週間経過後に契約解除があったときは、既に処理済みのため、取り下げ等の連絡・手続きは不要です。)
様式ダウンロード
留意事項
- 「一定面積以上」とは、市街化区域:2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域:5,000平方メートル以上、都市計画以外の区域:10,000平方メートル以上となります。なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
- 対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
- 対象となる土地取引契約の例は、売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約です。これらの予約契約を含みます。
- 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
- 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。
- 現在、市内には取引価格の審査が必要で事前届出となる注視区域、監視区域等の指定はなく、利用目的のみを審査する、事後届出となっています。
記載例等は、次の北海道ホームページをご参照ください。
- お問い合わせ
-
企画財政部/管財課/管財係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2273
FAX:0143-25-3200
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