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労働者等からの公益通報について

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1110437
更新日
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労働者等からの公益通報とは

「公益通報」とは、1労働者等が、2役務提供先の不正行為を、3不正の目的でなく、4一定の通報先に通報することをいい、「公益通報者保護法」によって一定の要件を満たす通報は、通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、保護されることが定められています。

対象となる通報の例
自身が勤務する会社が、許可を受けずに市道に看板を設置していることを通報する場合
自身が勤務する会社が、一般廃棄物を不法投棄していることを通報する場合 など
対象とならない通報の例
雇用関係にはない会社が一般廃棄物の不法投棄を行ったことを通報する場合
他人が不法に生活保護を受給していることを通報する場合

(注釈)これらは「自身が不利益な取扱いを受けることのないように保護される公益通報」には該当しませんが、不法な行為を発見した場合は、それぞれ担当窓口までご連絡ください。
1 労働者等

公益通報の対象者となる者は、労働者、退職者、役員のいずれかです。

「労働者」 正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。
「退職者」 退職や派遣労働終了から1年以内の者に限ります。
「役員」 取締役、監査役など法人の経営に従事する者をいいます。
(注釈)取引先の労働者、退職者、役員も「労働者等」に含まれます

2 通報内容(役務提供先の不正行為)

通報内容は、役務提供先において、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていることです。

「通報対象事実」とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や同法に基づく政令で定められた法律(消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトで確認することができます。)に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為の事実、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為の事実をいいます。

なお、公益通報を行う際は、通報が「公益通報」に該当するか否か判断できる程度に、また、その後の調査や是正等が実施できる程度に具体的な事実を知らせる必要があります。

3 通報の目的(不正の目的ではないこと)

不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。

4 通報先

行政機関に通報する場合、どの行政機関が「処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」に当たるかは、各法令の規定に基づき定まっており、消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトから、キーワードにより検索することができます。

室蘭市における公益通報の取扱い

室蘭市では、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関としての室蘭市に対し公益通報(公益通報者保護法第3条第2号の公益通報)を行った外部の労働者等を保護するため、室蘭市外部の労働者等からの公益通報の処理に関する要綱 を定めています。

公益通報を行う場合は、次のリンクから行ってください。

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