本文へ

出産育児一時金について

ページ番号
1106563
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

出産一時金

出産育児一時金の支給について

国民健康保険の加入者が出産された場合、国民健康保険世帯主に出産育児一時金として、50万円(産科医療補償制度未加入の分娩機関で出産の場合は48万8千円(注1))が支給されます。

(注1)令和5年3月31日以前に生まれた子の出産育児一時金は42万円(産科医療補償制度未加入の分娩機関での出産かつ令和3年12月以前の出産の場合は40万4,000円、産科医療補償制度未加入に分娩機関での出産かつ令和5年3月以前の出産の場合は40万8,000円)が支給されます。

手続きに必要なもの

直接支払制度を利用(50万円超の場合は手続き不要)
  • マイナ保険証(または紙の保険証)または資格確認書
  • 母子手帳
  • 出産費用の領収明細書(注2)
  • 国民健康保険世帯主の口座番号
  • 直接支払制度利用の同意文書(署名有)
  • 個人番号カードまたは個人番号通知カード

(注2)「直接支払制度専用請求書」の内容と相違ない旨の記載及び「産科医療補償制度」の加算対象出産を証する押印がある。

直接支払制度を利用しない場合
  • マイナ保険証(または紙の保険証)または資格確認書
  • 母子手帳
  • 出産費用の領収明細書(注3)
  • 国民健康保険世帯主の口座番号
  • 直接支払制度利用の同意しない旨の記載文書(署名有)
  • 個人番号カードまたは個人番号通知カード

(注3)「直接支払制度」を用いていない旨の記載及び「産科医療補償制度」の加算対象出産を証する押印がある。

詳しくは、各病院・診療所の窓口でご相談ください。

産科医療補償制度とは

産科医療補償制度は、分娩に関連して発祥した重度脳性麻痺児に対する補償と脳性麻痺の原因分析・再発防止のための制度です。
室蘭市内の産科医療機関は全てこの制度に加入しています。

バナー広告

ページトップへ