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その他医療費について

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1106561
更新日
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国民健康保険で受けられるその他の給付

みなさんが病気やケガをした時、国民健康保険の保険給付を受けることによって、病院・診療所などで必要な治療を受けた医療費のうち、3割(高齢受給者は2割または3割)を病院の窓口にお支払します。このほか、国民健康保険では次のような保険給付があります。

やむを得ない理由で、保険証等を持たずに治療を受けたとき。

条件・その他 やむを得ない理由のとき。
手続きに必要なもの 1.マイナ保険証(または紙の保険証)または資格確認書
2.領収書
3.診療報酬明細書(レセプト)
4.世帯主の身分証明書
5.世帯主の口座番号
6.世帯主の個人番号カードまたは個人番号通知カード
払い戻される額 かかった費用について審査し、決定した額が払い戻されます。

輸血のための生血代やコルセット・ギブスなどの補填装具代など。

条件・その他 医師が必要と認めたとき。
手続きに必要なもの 1.マイナ保険証(または紙の保険証)または資格確認書
2.医師の証明書
3.領収書
4.世帯主の身分証明書
5.世帯主の口座番号
6.世帯主の個人番号カードまたは個人番号通知カード
払い戻される額 かかった費用について審査し、決定した額が払い戻されます。

重病人の入院・転院などで移送が必要なとき。

条件・その他 医師が必要と認めたとき。(移送がなければ保険診療が受けられないような場合。)
手続きに必要なもの 1.マイナ保険証(または紙の保険証)または資格確認書
2.医師の意見書
3.領収書
4.世帯主の身分証明書
5.世帯主の口座番号
6.世帯主の個人番号カードまたは個人番号通知カード
払い戻される額 現に要した費用を限度として払い戻されます。

海外渡航中に病気やケガで治療を受けたとき。

条件・その他 日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象とはなりません。
手続きに必要なもの 1.マイナ保険証(または紙の保険証)または資格確認書
2.診療報酬明細書とその翻訳文
3.領収明細書とその翻訳文
4.渡航記録が確認できる書類
(パスポート、航空機搭乗券の半券や航空会社が発行する搭乗証明書等)
5.世帯主の身分証明書
6.世帯主の口座番号
7.世帯主の個人番号カードまたは個人番号通知カード
払い戻される額 日本国内での保険医療機関等で給付される場合を標準として決定した額から、一部負担金を控除した額を支給します。

入院時食事療養費について

入院中の食事代の一部が、患者負担1食490円となっていますが、市民税のかかっていない非課税の世帯については、次の基準で減額になります。また、適用を受けるには、マイナ保険証を利用する、または申請により交付された減額認定証を病院へ提示する必要があります。

  • 市民税非課税世帯の入院者1食230円
  • (長期入院の場合)さらに、過去12ヶ月以内に入院日数が90日を超えたときは、91日目から1食180円
  • 70歳以上の高齢受給者で区分Iに該当する入院者1食110円

申請に必要なもの

非課税世帯として申請の場合 1.マイナ保険証(または紙の保険証)または資格確認書
2.世帯主の身分証明書
3.世帯主の個人番号カードまたは個人番号通知カード
長期入院として申請の場合 1.マイナ保険証(または紙の保険証)または資格確認書
2.世帯主の身分証明書
3.すでに減額認定を受けている場合は減額認定証
4.入院期間を証明するもの(領収書など)
5.世帯主の個人番号カードまたは個人番号通知カード

(注)やむをえない理由で申請が遅れ、減額されないで病院に支払った場合は、減額該当日から計算して差額を支給します。(ただし、申請月の前月までの分となります。)
(注)入院時食事療養費の減額について、長期該当による減額を受ける場合は、マイナ保険証を利用する場合であっても申請が必要です。

療養病床入院時の食費・居住費について

療養病床に入院する65歳以上のかたは、食費と居住費がかかります。

食費

住民税課税世帯 1食490円
住民税非課税世帯 ・1食230円
・70歳以上で区分Ⅰ:1食140円

居住費(H30年4月~)

区分 負担額
医療区分I(II、III以外の者) 370円/日
医療区分II、III(医療の必要性の高い者) 370円/日
医療区分II、III(医療の必要性の高い者):難病患者 0円/日

第三者行為による治療を受ける場合について

交通事故等により第三者(加害者)から受けた怪我や病気についても、国民健康保険の保険給付を受けられますが、必ず事前にご連絡いただき、速やかに「第三者行為による被害届」の提出をお願いいたします。

(注)「第三者行為による被害届」は、第三者行為による医療費を、加害者に負担していただくため、国民健康保険から、のちに加害者へ医療費を請求するために必要な届出となります。

届け出に必要なもの

医療費の窓口負担金の減免について

災害や失業などにより、収入が著しく減少したことで、一時的・臨時的に著しく生活が困窮し、医療費の窓口負担(一部負担金)の支払いが困難になった場合は、申請により「期間を限定」して減免や猶予される場合がありますので、ご相談ください。

お問い合わせ

生活環境部/保険年金課/給付係

〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2702
FAX:0143-22-1102
【お問い合わせフォーム】

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