北海道が事業主に委託し、身体・知的・精神障がいのある人の能力に適した作業について訓練を行い、訓練終了後はその事業所に引き続き雇用していただくことを目指す制度です。
(注)訓練期間中は、事業主には委託料、訓練生には訓練手当が支給されます。