移動タンク貯蔵所の売買時における消防法上必要な手続について
移動タンク貯蔵所については、中古車両としての売買により、その所有権が移転するなど消防第11条第6項に規定する譲渡又は引渡に該当する場合や、危険物の規制に関する政令第15条第1項に規定する常置する場所(常置場所)を変更する場合がありますが、その際に必要な手続がされず、その所有者や常置場所が把握できない場合があります。
そのような事態を防ぐため、以下の手続について消防法を遵守するようお願いいたします。
危険物製造所等譲渡引渡届出(譲渡届出)
移動タンク貯蔵所の譲渡又は引渡があったときは、譲受人又は引渡を受けた者は消防法第11条第6項に基づき市町村長等(室蘭市においては、消防本部予防課危険物係が窓口)に届け出なければなりません。
危険物製造所等変更許可申請(常置場所の変更許可)
移動タンク貯蔵所の常置場所を変更する場合、または、譲渡や引渡を受け、常置場所の変更が必要となる場合、消防法第11条第1項に基づき変更後の常置場所を管轄する市町村長等の許可を受けなければなりません。
移動タンク貯蔵所には使用者名等の表示が必要です!
移動タンク貯蔵所は、道路運送法第2条第6項の自動車に該当し、同法第95条の規定に基づき当該自動車(軽自動車たる自家用自動車等は除く。)の外側に、使用者の氏名、名称又は記号を見やすいように表示することとされています。
消防本部では移動タンク貯蔵所を立入検査しておりますが、その際に上記表示をされていない場合、管轄の地方運輸支局等に通知をいたします。
- 対象となる移動タンク貯蔵所
- 移動タンク貯蔵所は、軽自動車たる自家用自動車等を除き道路運送法第95条の対象となり、使用者名等の表示の義務が課せられています。自動車登録番号標又は車両番号標(ナンバープレート)が取り付けられたものであり、指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクが固定された自動車についても道路運送法第95条の対象となります。
- 対象外の移動タンク貯蔵所
- 黄地に黒文字の車両番号標が取り付けられた移動タンク貯蔵所は、軽自動車たる自家用自動車に該当するため、同法第95条の対象とはなりません。
表示内容等
普通・小型・大型特殊の 自動車登録番号標 |
緑地に白文字 〈道路運送法第95条の対象〉 |
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軽自動車の車両番号標 | 黒地に黄文字 〈道路運送法第95条の対象〉 |
普通・小型・大型特殊の 自動車登録番号標 |
白地に緑文字 〈道路運送法第95条の対象〉 |
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軽自動車の車両番号標 | 黄地に黒文字 〈道路運送法第95条の対象外〉 |
使用者の氏名、名称又は記号は、元売会社ではなく自動車の使用者のものとなりますので、ご注意ください。荷台・キャビン両方に表示されている必要はありません。
- 表示箇所は、両側面(荷台、キャビン等)が望ましいこと。
- ペンキ等により表示すること。
- 表示する文字の色、場所、大きさに注意を払い、見やすいように表示すること。
表示等の詳細について
表示等の詳細については管轄するお近くの地方運輸支局等に確認されますようお願いいたします。
- お問い合わせ
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消防本部/予防課
〒050-0083
室蘭市東町2丁目28番7号
電話:0143-41-4133
FAX:0143-41-4680
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