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保育所等で行っている保育サービス(乳児・特別支援・延長・休日)

ページ番号
1104520
更新日
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乳児保育

産後休暇明け(生後57日目以降)の乳児を受け入れます。

特別支援保育

原則3歳以上で集団保育が可能で特別な支援を必要とする児童を受け入れます。詳細はお問い合わせください。(各保育所等定員3名)

延長保育

保育所等に入所中の満1歳以上(利用する月の初日時点)の子どもで、保護者の仕事や家庭の事情で保育が必要な場合は、延長保育を受けることができます。

  • 保育標準時間認定・・・18時30分から19時30分まで
  • 保育短時間認定・・・7時30分から8時30分までと、16時30分から19時30分まで

保育標準時間認定・短時間認定ともに、通常の保育料と別に1時間200円の利用料が掛かります。ただし、短時間認定の場合は、利用料の上限額が、月3,000円となっております。詳細はお問い合わせください。

休日保育

休日に保護者の就労によりご家庭で保育できない児童を受け入れます。

対象児童 以下の項目の全てに該当するかたです。
・室蘭市に住所があり、室蘭市内の認可保育所等に在籍している
・保護者(同居親族、同居人を含む)が休日に就労している
・満1歳以上である(利用する月の初日時点)
実施保育所 中島保育所、常盤保育所
保育時間 8時から18時
定員 1日15人程度
利用料 無料
利用について 事前に登録等が必要となります。詳しくは現在入所中の保育所等へご確認ください。

(注)申請人数が定員を超えた場合には、下記の基準表に従い選考を行うため、利用できないこともありますのでご了承ください。

休日保育選考基準表

休日保育実施時間帯に保育を必要とする状況

世帯の状況 指数
月4日以上の休日の就労を常態とする場合 父:10
母:10
月3日以上の休日の就労を常態とする場合 父:8
母:8
月2日以上の休日の就労を常態とする場合 父:6
母:6
月1日以上の休日の就労を常態とする場合 父:4
母:4
上記各号に掲げるもののほかで明らかに休日の保育を必要とする状況 父:2
母:2

優先事由

優先基準 保育指数
ひとり親家族の場合 +12
父または母が単身赴任中の場合 +12
お問い合わせ

保健福祉部/子育て支援課/こども育成係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2400
FAX:0143-25-2401
【お問い合わせフォーム】

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