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室蘭市移住支援金(移住希望者向け)

ページ番号
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更新日
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お知らせ

令和5年度の移住支援金は、北海道内で多数の申請があり、北海道の予算上限に達することが見込まれるため、北海道における移住支援金の申請の受付を停止しております。

北海道における令和6年度の本制度の取り扱いは未定ですが、制度が継続する場合、令和5年度に移住された方については対象となる可能性がございますので、本制度に該当する可能性がある方は、室蘭市までお問い合せください。

今年度中に助成を受けたい場合は、本制度における本市独自の助成をすることも可能です。(補助額の4分の1(単身15万円、世帯25万円))

UIJターン新規就業支援事業

室蘭市では、東京圏からのUIJターンによる新規就業を促進するため、「UIJターン新規就業支援事業」を実施しています。対象要件を満たし、室蘭市に移住した場合に、移住支援金を給付します。

詳細は、北海道【UIJターン新規就業支援事業】のホームページをご覧になるか、下記の室蘭市企画課までお問い合わせ下さい。

令和5年度から、18歳未満の世帯員に対する加算措置が増額となりました。

室蘭市は市独自の条件として、就業に向けて市内の専門学校等に入学する方、市内で起業する方も対象となります。

給付には各種要件がありますので、下記をご覧のうえ、詳細は企画課までお問い合わせください。

移住支援金説明動画

移住支援金の対象になるか、Webで簡単チェック

Webページでチェックしていくだけで、移住支援金対象の可能性があるかを確認できます。

移住支援金チェックフロー

交付金額

単身での移住の場合
最大60万円
世帯での移住の場合
最大100万円

令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大100万円を加算

対象者要件

次の(1)の要件を満たし、かつ(2)から(5)までのいずれかの要件に該当すること。

世帯の申請をする場合にあっては(6)の要件を満たす申請者を対象とする。

(1)移住等に関する要件

次に掲げる「ア」から「ウ」に該当すること。

ア.移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
    (雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る)
  • ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。
    (雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る)
条件不利地域
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村
イ.移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 平成31年4月1日以降に室蘭市に転入したこと。
  • 移住支援金の申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内であること。
  • 室蘭市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ.その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他北海道又は室蘭市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件

次に掲げる「ア」又は「イ」に該当すること。

ア.一般の方の場合
  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3ヶ月以上在職していること。
  • 上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  • 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ.専門人材の場合

道府県が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヶ月以上在籍していること。
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目標達成後の解散を前提とした個別のプロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)起業に関する要件

移住支援金の申請時において1年以内に、北海道が道実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(4)テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク方)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(5)関係人口に関する要件(室蘭市独自)

次に掲げる事項に該当すること。

  1. 申請者もしくは申請者と同一世帯の者が北海道内の出身であること。または、申請者もしくは申請者と同一世帯の者の3親等以内の親族が北海道内に在住していること。
  2. 過去に室蘭市に対し、移住相談をしていること。
  3. 上記1または2の条件を満たしたうえで、市内の専門学校等(室蘭高等技術専門学院、日鋼記念看護学校、市立室蘭看護専門学院、北斗文化学園)に入学または市内で起業(室蘭市創業支援事業補助金の対象であること)すること。

(6)世帯に関する要件(世帯向けの金額(100万円)を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3ヶ月以上1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

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お問い合わせ

企画財政部/企画課/企画係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2181
FAX:0143-24-7601
【お問い合わせフォーム】

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