新たな住宅セーフティネット制度を利用できるようになりました。
住宅セーフティネット法について
平成29年4月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」の一部が改正され、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など)に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策の基本となる事項等が定められました。本法の改正に基づき、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図り、国民生活の安定向上と社会福祉の増進に寄与することを目的とした、新たな住宅セーフティネット制度が平成29年10月からスタートしました。
北海道居住支援協議会について
室蘭市では、本法が改正されたことを受け、北海道のほか、市町村、事業者団体、居住支援団体、住宅確保要配慮者居住支援法人、消費者関係団体により構成される、北海道居住支援協議会へ平成30年4月1日より参画することとしました。
これにより、室蘭市内の賃貸住宅に対して、法に基づく新たな住宅セーフティネット制度を利用することが出来るようになります。
新たな住宅セーフティネット制度について
新たな住宅セーフティネット制度は以下の3つの大きな柱から成り立っています。
- 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
- 登録住宅の改修や入居者への経済的な支援
- 住宅確保要配慮者に対する居住支援
賃貸住宅を登録するには?
賃貸住宅を登録する際には、その規模、構造等について一定の基準に適合する必要がありますので、ご注意ください。なお、登録申請に係る手続き等につきましては、北海道が委託しているNPO法人シーズネットに申請してください。詳しくは下記のHPまたは、直接ご連絡下さい。
申請窓口
- NPO法人シーズネット(委託業者)
- 札幌市北区北10条西4丁目1番地SCビル2階
電話番号:011-708-8567
FAX番号:011-717-6002
登録住宅に係る経済的な支援とは?
国では、上記の登録住宅の改修費を支援する事業を実施しています。詳しくは、下記のHPをご覧ください。
登録住宅を検索・閲覧するには?
登録住宅の検索・閲覧するには、国が運用する「セーフティネット住宅情報提供システム」を利用することが出来ます。詳しくは、下記のHPをご覧ください。
- お問い合わせ
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都市建設部/都市政策課/都市政策係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2592
FAX:0143-24-2091
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