ごみステーション
ごみステーションの移設や廃止
ごみステーションを移設または廃止する場合は、室蘭市環境課にお知らせください。市に連絡なく移設した場合は、ごみが収集されません。
ごみステーションの設置を希望する場合
ごみステーションの設置をお考えの方は、下記の「新設までの流れ」をご確認の上、届出書に必要事項を記入し、室蘭市環境課に提出してください。
ごみステーションの設置を希望する場合
室蘭市は人口減少が進む一方で、ごみステーションの設置数は年々増加傾向にあります。特に、1箇所あたりのごみステーション利用世帯数は、道内の市の中で少ない方から4番目となっていました(平成31年4月1日時点)。
ごみステーションの増加は収集作業の負担増となるため、人口減少が続くなかで収集作業員のなり手不足につながり、将来的に現在のごみ収集体制を維持できなくなる恐れがあります。
このような事態を回避し、円滑なごみ収集作業と良好な居住環境の確保を図ることを目的として、「室蘭市ごみステーションの設置、清潔保持等に関する要綱」を制定しました。
新設までの流れ
新たにごみステーションを設置したい場合は下記の流れに沿って、申請を行ってください。
- ごみステーション設置場所の確認
ごみステーションを設置したい場所の土地所有者から設置許可をもらってください。 - ごみステーション設置基準の確認
ごみステーションを設置する場所が要綱第5条の設置基準を全て満たしていることを確認してください。 - 届出書の提出
「ごみステーションに係る届出書(様式1)」に必要事項を記入し、環境課に提出してください。 - ごみ収集容器の設置
環境課で届出書を確認し、設置が適当であるか否かについて連絡します。適当であるとの連絡を受け次第、要綱第5条に適合したごみを排出する容器を設置してください。 - 市職員による確認
ごみ収集容器の設置が完了次第、市環境課までご連絡ください。市職員が確認します。 - 収集開始
市職員による確認後、およそ1週間後から収集開始となります。
様式ダウンロード
主な設置基準
要綱第5条に定めるごみステーションの設置基準について、主な項目を掲載しています。
- 交通事故を誘発する危険性のある場所への設置禁止
- 車道から著しく離れた場所への設置禁止
- 近隣のごみステーションから30m以上離れていること
- 概ね10世帯以上で利用すること
- カラスなどに突つかれてごみが飛散しない容器であること
- 強風などで容器が倒れたり、動いてしまわないこと
- ごみが溢れてしまうような小さな容器ではないこと
既存のごみステーションについて
本要綱の制定前にごみステーションを設置している場合、要綱の設置基準を満たしているものとして取り扱います。ただし、交通事故などの危険性がある場所に設置している場合は、移動をお願いしますので、ご協力ください。
また、近隣に転入された方がいる場合は、共同利用についてご協力をお願いいたします。
- お問い合わせ
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生活環境部/環境課/環境係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号 むろらん広域センタービル 2階
電話:0143-22-1481
FAX:0143-22-7148
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