室蘭市マンホール蓋の表面デザインの使用に関する要綱
室蘭市のマンホール蓋の表面デザインの使用に関する事項について、下記のとおり定める。
室蘭市マンホール蓋の表面デザインの使用に関する要綱
第1条(趣旨)
室蘭市マンホール蓋の表面デザイン(以下「デザイン」という。)の使用については、この要綱に定めるものとする。
第2条(対象デザイン)
この要綱の対象となるデザインは、別図のとおりとする。
第3条(デザインの使用条件)
デザインは、次に掲げる場合を除き、原則として、何においてもその使用を認めるものとする。
- 政党・政治団体または宗教の活動に使用、又はそのおそれのあるとき
- 著しく市のイメージを害する恐れのあるとき
- 特定の個人・団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき
- 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又は、使用するおそれがあるとき
- 法令又は公序良俗に反する行為、又はそのおそれがある行為に使用するとき
第4条(違反等に関する取扱い)
デザインを使用している者が、第3条に定める使用条件を遵守しなかったとき、又はその他この要綱に違反したときは、室蘭市公営企業管理者(以下「管理者」という。)はその使用の差止めの請求、又は必要な指示等を行う。
2前項の規定により、デザインを使用している者に損害が生じても、管理者はその責めをおわない
第5条(その他)
この要綱に定めるもののほか、デザインを使用する際の取扱いに関する必要な事項は、管理者が別に定める
附則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する
別図(第2条関係)のデザインは、マンホールカード内のデザインに限ります。
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