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指定ごみ袋・ごみ処理券・くみ取券(インボイス制度)

ページ番号
1104300
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インボイス制度に関するお知らせ

令和5年10月1日から適格請求書等保存方法(インボイス制度)が導入されます。導入後は、消費税の納税計算における仕入税額控除について、国税庁に登録した適格請求書発行事業者の発行する適格請求書(インボイス)が必要となります。

インボイス制度の詳しい説明は、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

ごみ処理手数料・し尿処理手数料について

令和5年10月1日以降の処理手数料のインボイスの交付は取扱店舗により対応が異なります。

  1. ごみ袋等取扱店舗で購入時に取扱店舗より媒介者交付特例として、取扱店舗のレシート等がインボイスとして交付されます。
  2. ごみ袋等取扱店舗で購入時に取扱店舗より代理交付として、室蘭市の領収書(明細書)をインボイスとして交付されます。
  3. ごみ袋等取扱店舗で購入時に対応ができないため、後日室蘭市から領収書(明細書)をインボイスとして交付しますので、申請書に記載し下記まで提出ください。

ごみ袋等購入時の注意点

室蘭市の指定ごみ袋は家庭から排出されるごみの処理手数料となります。
市民の皆さまが、ごみ処理手数料を取扱店に納付することで、指定ごみ袋の交付を受けるものとであるため、指定ごみ袋は商品としての代金ではなく、市が定めるごみ処理手数料となります。
ごみ処理手数料を負担していただくことで、ごみの排出にコスト意識を持っていただき、ごみの減量化・再資源化を期待する制度ですので、景品などで交付されますと減量意識が薄れるとともに、本来排出者本人がごみを出す量に応じて直接負担すべき手数料が、それ以外の第三者により負担されることとなってしまいます。

以上のことをご理解いただき、企業・商店、各団体等は、景品・サービス品及び贈り物等として使用しないでください。

事業所からでるごみ

下記ページをご覧ください。

お問い合わせ

生活環境部/環境課/環境係

〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号 むろらん広域センタービル 2階
電話:0143-22-1481
FAX:0143-22-7148
【お問い合わせフォーム】

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