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公園における行為、占用等の許可

ページ番号
1101689
更新日
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公園における行為、占用等の許可を受けるには、申請書による申請が必要です。

公園で行為をしようとするときは行為開始日の5日前までに、占用しようとするときは工事着手日の15日前までに、公園使用申請書兼減免申請書を、公園施設を設置、管理しようとするときは工事着手日の15日前までに、公園施設設置等許可申請書兼減免申請書を、土木課管理係まで提出して下さい。

また、許可事項を変更または取消ししようとするときは、変更許可申請書を提出して下さい。

許可を必要とする公園での行為

  1. 興業、行商、募金などの行為。
  2. 仕事としての写真や映画などの撮影。
  3. 公園の全部又は一部を独占する競技会、展示会、博覧会などの催し。

申請書ダウンロード

お問い合わせ

都市建設部/土木課

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2574
FAX:0143-24-2091
メール:dobokukannri@city.muroran.lg.jp
【お問い合わせフォーム】

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