室蘭市まちづくり活動支援補助金
魅力あるまちづくりのため、市民が地域の活性化や課題解決を目的に取り組む、自主的なまちづくり事業を支援する補助金です。
市民活動団体がテーマや企画、事業を提案する「市民提案型協働事業」と、市があらかじめ示したテーマに対し市民活動団体から具体的な事業を応募していただく「行政提案型協働事業」があります。
令和6年度新規事業の募集は終了しました。
募集期間 | 令和6年2月22日(木曜日)~3月18日(月曜日) |
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提案・応募を検討される団体は、事前に地域生活課へご相談ください。
協働事業の種別
- (1)市民提案型協働事業
- 市民活動団体の皆様が自ら設定した地域課題解決に向けたテーマや企画について事業計画を提案するもの。
- (2)行政提案型協働事業
- 本市が抱える行政課題について市からテーマを提示し、市民活動団体の皆様から事業計画を公募するもの。
補助の対象となる事業
団体が新たに取り組む事業や既存の活動を拡充する事業(過去にまちづくり活動支援補助金をうけたことがない事業に限る)で、広く市民がに取り組む事業や既存の活動を拡充する事業で、広く市民が参加できる、あるいは、その成果が広く市民に還元される、公益的で継続が見込める内容で、次のいずれの用件も満たすものを対象とします。
- 市内で実施され、かつ、地域の活性化や課題解決を目指す事業であること。
- 市民サービスの向上が図られ、具体的な効果、成果等が期待できる事業であること。
- 役割分担が明確かつ妥当であり、市民活動団体と市が協働で実施することにより相乗効果が期待できる事業であること。
- 提案団体の特性(先駆性、専門性、柔軟性等)を活かした事業であること。
- 予算の見積り等が適正であること。
次のような事業は対象となりません。
- 市の他の補助金を受けている、または補助対象となる事業(要綱等で特別の定めのあるものは除く)
- 他の団体を補助する事業
- 事業効果が特定の団体または個人にのみ帰属する事業
- 団体の運営を目的とする事業
- 政治、宗教及び営利を目的とする事業
対象となる団体
次のいずれの要件も満たす団体を対象とします。
- 市内に活動拠点を有すること
- 団体の構成員が5人以上であること
- 補助期間終了後においても、当該事業、または関連事業を継続してできること
- 責任を持って事業を履行できること
(注1)「市内に活動拠点を有する」とは、市内に団体事務所を置く、または、構成員が市内に居住、通学、通勤し活動を行っている市民からなる団体とします。
(注2)「責任をもって事業を履行できる団体」とは、事業実施にあたり、関係団体や地域連絡・連携・調整ができ、当該年度内に適切に事業を履行・完了できる団体とします。
補助額、補助回数
(1)市民提案型協働事業
同一の事業を継続して実施することが必要と認められる場合、連続して3年度を限度とします。
補助回数 | 補助率(千円未満切り捨て) | 補助限度額 |
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1年目 | 補助対象経費の10分の10以内 | 30万円以内 |
2年目 | 補助対象経費の10分の8以内 | 12万円以内 |
3年目 | 補助対象経費の10分の6以内 | 9万円以内 |
(注1)事業において、参加者負担金、入場料、協賛金等(他の補助金)の収入がある場合は、その全額を団体の自己負担額として算定します。
(注2)各団体からの申請額が当該年度の予算を超過した場合は、補助対象とならない場合があります。
(2)行政提案型協働事業
募集する事業ごとに異なりますので、その年の募集要項にてお知らせします。
対象となる経費
補助の対象となる経費は、次のとおりです。
区分 | 補助対象となる経費 |
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報償費 | 講師への謝礼、調査・研究に係る謝礼など |
旅費 | 講師等への交通費や宿泊費など |
需用費 | 消耗品、書籍等の購入、チラシ・ポスター・報告書等の印刷製本費等 |
役務費 | 郵送料、燃料費、保険料など (注)通話料・インターネット通信料等は対象となりません。 |
使用料・賃借料 | 会場使用料、機材借上料、バス借上料など |
委託料 | 会場設営など事業の一部の業務委託に限ります。 (注意)コンサルタント等への事業全体の委託、団体の構成員や構成団体に支払う委託は対象となりません。 |
備品購入費 | 事業の実施に必要と認められる備品費 ・税込み単価が10,000以上の物品とします。ただし、テーブルと椅子は単価にかかわらず備品となります。 ・事業での使用頻度が低く、借用で対応できるものは、対象となりません。 ・原則、購入後5年間は譲渡、交換等をせずに適切に管理してください。 ・備品にはシールを貼るなどして必要事項(購入年度、補助事業名、団体名)を明記してください。 |
その他 | 補助することが特に必要・適当であると認められる経費 |
備考
- 食材提供に必要な経費は、子ども食堂や地域食堂など貧困世帯への食事提供や子どもの孤食解消を主目的とした福祉的性格の強い事業に限り対象となります。
- 申請団体の経常的な運営費、申請団体の構成員による飲食費、申請団体の構成員に対する人件費・旅費・謝礼金等は対象となりません。
- 領収書がない、使途が不明、事業との関わりが客観的に証明できないなど、補助対象としてふさわしくないと認められる経費は対象となりません。
お問い合わせ
選考方法
市による審査・事前協議後、公募市民などによる選考会を行ないます。選考会では、申請者による事業内容等の説明を公益性や継続性などの観点から審査します。
これまでの補助事業採択一覧は下記をご覧ください。
申し込みから完了報告までの流れ
(1)事業の申し込み
指定の申込用紙に必要事項記入の上、地域生活課市民活動係へ提出ください。
必要な書類
まちづくり事業企画書(様式1) | 事業概要がわかる資料と予算書を添付して下さい。 |
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事業実施団体の概要(様式2) | 団体の会則と名簿を添付して下さい。 |
その他 | 備品購入がある場合は、見積書やパンフレット等の金額のわかる書類を添付して下さい。 また、団体の活動内容がわかる資料、写真、新聞記事等がある場合は添付して下さい。 |
様式のダウンロード
(2)事前協議
担当課で審査後、申請団体と担当課・事業関係課で事前協議・審査を実施します。
(3)選考会の実施
室蘭市市民協働推進委員会において選考を行います。申請者のプレゼンテーション(事業説明等5分程度)に基づき、補助事業を選考します。
「公益性」、「団体適正」、「地域的必要性」、「実現性」、「継続性・自立性」の観点から、審査・評価します。
(4)補助事業の決定
委員会からの提言を受けて、市長が補助事業を決定し、結果を文書でお知らせします。決定された事業は、広報・ホームページなどで公開します。
(5)補助金の申請
補助事業が決定された実施団体は、補助金の交付申請手続きを行なってください。書類審査のうえ、交付決定を通知します。
(6)補助金交付の決定、事業実施
市から交付決定通知を受けた後に事業実施となります。
(7)実績報告書等の提出
事業終了後30日以内又は実施年度の3月31日までに補助事業実績報告書、その他必要書類を担当課へ提出して下さい。
(8)事業報告会の実施
当年度末又は次年度に開催する事業報告会で事業の成果を報告していただきます。
(事業を継続する場合は、次年度の事業選考も兼ねて実施します。)
- お問い合わせ
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生活環境部/地域生活課/市民生活係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2223
FAX:0143-23-2133
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