本文へ
ページ番号
1300006
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

質問

妻の病院代を私が支払ったのですが、支払った病院代は医療費控除の対象となりますか。

回答

生計を一にしている配偶者その他親族の分の医療費を支払った場合であれば、支払った人の医療費控除の対象となります。

お問い合わせ

企画財政部/市税課/市民税係

〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294
FAX:0143-22-1119
【お問い合わせフォーム】

バナー広告

ページトップへ