質問
A社を3月末に退職し、7月からB社に就職しました。 市・北海道民税の1期分は納付書によりすでに納めたのですが、残り(2期~4期分)は就職したB社に給与から引き落とししてもらえるのでしょうか。
回答
お勤め先の会社(特別徴収義務者)の給与担当から「普通徴収から特別徴収への切替申請書」を市役所課税課市民税係へ提出していただけば、給与から引き落としできます。
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