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質問

私は収入が103万円を超えており、税金は夫の扶養に該当しないのですが、健康保険の扶養はどうなりますか。

回答

健康保険の扶養は税金の扶養とは別で、手続き方法や収入金額の上限などの条件が異なります。
詳しい内容につきましては、社会保険であれば夫の勤務する会社の担当者までお問い合わせください。
なお、国民健康保険には扶養制度はありません。

お問い合わせ

企画財政部/市税課/市民税係

〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294
FAX:0143-22-1119
【お問い合わせフォーム】

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