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1300111
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質問

夫と死別し、一人暮らしですが、寡婦(夫)控除が受けられるのでしょうか。

回答

下の表で、該当する人かどうかを判定できます。

寡婦(夫)控除フローチャート
(注1) この場合の扶養親族とは、合計所得金額が38万円以下で、他のかたの控除対象配偶者や扶養親族となっていないかたに限られます。
(注2) この場合の同一生計の子とは、合計所得金額が38万円以下で、他のかたの控除対象配偶者や扶養親族となっていないかたに限られます。
お問い合わせ

企画財政部/市税課/市民税係

〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294
FAX:0143-22-1119
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