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障害児福祉手当

ページ番号
1106492
更新日
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在宅の20歳未満の重度障害のある人のうち、日常生活において常時介護を必要とする人に手当が支給されます。

対象

  1. 精神又は身体に「障害児福祉手当障害程度表」に該当する程度の障害があること
  2. 施設に入所していないこと(通所可)
  3. 受給者などの所得制限がありまうs。

手続き

詳しいことは担当にお問い合わせください。

必要なもの
身体障害者手帳または療育手帳、手当用診断書、障がいのある児童名義の預貯金通帳、マイナンバーなどの個人情報確認書類など

(参考)障害児福祉手当障害程度表

(注)法に定められた障害程度の一部を掲載

  • 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
  • 両耳の聴力が補聴器を用いても全く音声を識別することができない程度のもの
  • 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  • 両上肢のすべての指を欠くもの
  • 両下肢の用を全く廃したもの
  • 両大腿を2分の1以上失ったもの
  • 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
  • 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの
備考
視力の測定は万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力により測定する。
お問い合わせ

保健福祉部/障害福祉課/障害福祉係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155
FAX:0143-25-1166
【お問い合わせフォーム】

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