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幼児教育・保育の無償化の概要

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令和元年10月から、認可保育所、幼稚園、認定こども園などを利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでのこども、および住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでのこどもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施します。

制度早わかり表

認可保育所、認定こども園、幼稚園などを利用するこども

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの全てのこどもの利用料を無償化(幼稚園は満3歳から対象となります)
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯のこどもの利用料を無償化
  • 子ども子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償上限額は月額2.57万円となります。
  • 実費として徴収されている費用(通園送迎費、主食代(お米やパン)、行事費など)は、これまでどおり保護者負担となります。
  • 副食材料費(おかずやおやつなど)について、これまでどおり保護者負担となりますが、年収360万円未満相当の世帯のこどもたちと第3子以降のこどもたちは減免されます。
  • 第3子以降の多子の算定方法は、保育利用は小学校就学前、幼児教育利用は小学校3学年修了前となります。

幼稚園の預かり保育を利用するこども

  • 市(お住まいの市町)に保育の必要性を認定申請し、「保育認定」を受ける必要があります。
  • 月の利用日数に450円を乗じた額(もしくは1.13万円((注釈))のいずれか低い方)を上限額とし、預かり保育の利用料が無償化されます。
    ((注釈))3歳児クラスから5歳児クラスのこどもは1.13万円、2歳児クラス(満3歳)の住民税非課税世帯のこどもは1.63万円
  • 預かり保育の無償化相当額の利用料は、徴収しません。(法定代理受領)

認可外保育施設、一時預かり等を利用するこども

  • 幼稚園の預かり保育の場合と同様、市(お住まいの市町)に保育の必要性を認定申請し、「保育認定」を受ける必要があります。
  • 3歳児クラスから5歳児クラスのこどもは月額3.7万円、0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯のこどもは月額4.2万円を上限とし、無償化されます。
  • 認可外保育施設の無償化相当額の利用料は、徴収しません。(法定代理受領)
  • 一時預かり利用者への無償化相当額の支払いは、利用者からの請求時期に応じて、四半期ごとに市から指定口座へ振り込みます。(償還払い)
お問い合わせ

保健福祉部/子育て支援課/こども育成係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:(保育所入所関係)0143-25-2400 (その他)0143-50-5101
FAX:0143-25-2401
【お問い合わせフォーム】

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