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室蘭市物価高騰対策特定業種支援給付金(船舶、福祉タクシー事業者)

ページ番号
1108826
更新日
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室蘭市では原油価格の高騰等による物価の高騰が続く中、大きな影響を受けながらも、国や北海道等の支援対象とならない、船舶を使用する事業者及び福祉タクシーを運用する事業者に対して、事業を継続するための支援として給付金を支給します。
対象者には、別途お知らせを郵送しておりますので、令和7年6月30日までにご申請ください。

給付金概要

主な対象要件

  • 令和7年5月1日以前より市内の事業所等にて事業を開始しており、今後も継続すること
  • 個人事業者は、所得税青色申告決算書の事業所所在地、または収支内訳書の住所、または開業届の事業所等の住所が室蘭市であること。法人は、本店所在地または住所が室蘭市であること
  • 次のいずれかに該当する事業者であること
  1. 道路運送法に定める許可を受け、一般旅客運送事業(福祉輸送に限る)を営む事業者
  2. 海上運送法に定める許可を受け、旅客定期(不定期)航路事業を営む事業者
  3. 漁船を除く、自航できる船舶を他者からの発注等により使用する事業を営む事業者

詳細は下記「交付要綱」をご確認ください。

給付金額

給付金は、以下の給付金基本額と給付金加算額を合算した金額となります。

給付金基本額

企業規模 金額
中小企業(常時使用する従業員数が21人以上の法人)
該当する場合は、従業員名簿の退出が必要となります。
300,000円
小規模企業(常時使用する従業員数が20人以下の法人) 100,000円
個人事業者(従業員数は問わない) 50,000円

給付金加算額

加算対象船舶種類 加算金額
ア.旅客定員13人以上の船舶 1隻につき30,000円
イ.旅客定員12人以下で、人の運送をする船舶 1隻につき10,000円
ア、イを除く総トン数20トン以上の船舶 1隻につき30,000円
ア、イを除く総トン数20トン未満の船舶 1隻につき10,000円
加算対象自動車種類 加算金額
道路運送法第4条の許可を受けた普通自動車 1台につき10,000円
道路運送法第4条の許可を受けた軽自動車 1台につき5,000円
道路運送法第78条第3号の許可を受けた普通自動車(通称ぶらさがり許可) 1台につき5,000円
道路運送法第78条第3号の許可を受けた軽自動車(通称ぶらさがり許可) 1台につき2,500円

加算対象となるのは、船舶、自動車いずれも令和7年5月1日時点で事業に使用し、所有しているものです。

申請時必要書類

  • 室蘭市物価高騰対策特定業種支援給付金交付申請書兼同意書
  • (個人事業者の場合)直近の所得税確定申告書及び所得税青色申告決算書(または収支内訳書)の写し
  • (法人の場合)直近事業年度の法人税確定申告書の写し
  • (中小企業のみ)常時使用する従業員の人数が確認できる従業員名簿等の写し

ダウンロード


以下は船舶を使用する事業者のみ

  • 海上運送法に係る許可証の写し、または船員法に基づく直近の事業報告書控えの写し、または船舶を使用する事業を営んでいることが確認できる書類
  • 事業に使用し、所有する船舶の船舶検査証書の写し

申請書類等郵送・送信先 及びお問い合わせ先
〒051-8530室蘭市海岸町1-4-1(むろらん広域センタービル1F)
室蘭市経済部産業振興課産業振興係
kk@city.muroran.lg.jp

(注)本事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。

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