外国人就労者受入支援事業補助金

目的
市内企業等への外国人就労者の受け入れを支援するため、企業等が新たに雇用する外国人就労者のために準備する社宅の修繕等及び備品購入にかかる費用に対して補助金を交付します。
対象事業者
新たに又は追加で外国人就労者を雇用する市内の中小企業者等、医療法人、社会福祉法人又は特定非営利活動法人
(注釈)外国人就労者とは、在留資格「特定技能」「技能実習」を持つ外国人及びEPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者をいう。
対象経費
新たに雇用する外国人就労者のために市内において取得または借り上げる社宅の修繕等及び備品購入にかかる費用
補助率、補助金額
- 補助率
- 補助対象経費の2分の1以内
- 補助金額
- 1戸あたり上限30万円(修繕等枠20万円、備品枠10万円)
(注釈)加算条件あり(戸建ては修繕等枠に20万円加算、空家は修繕等枠に70万円加算)
(注釈)空家とは、概ね2年以上居住その他の使用がないもの
申請方法
市が定める申請書に、次に掲げる書類を添えて提出していただきます。
- 事業の予算書
- 企業等の定款や規約等の写し
- 直近の収支決算書
- 納税証明書
- 社宅を取得または賃借する事実がわかる書類の写し
- 社宅の外観及び間取り等がわかる書類の写し
- 修繕等及び備品の概要がわかる書類の写し
- 空家の修繕等を行う場合は、空家であることがわかる書類の写し
- 新たに外国人就労者を雇用することがわかる書類の写し
事前に事業内容を聞かせて頂きたく、また予算には限りがありますので、まずはお問い合わせください。
申請期間
令和8年2月27日(金曜日)まで。
なお、交付の可否については申請書の先着順に審査します。
予算がなくなり次第、受付終了となります。
参考資料
- お問い合わせ
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経済部/産業振興課/産業振興係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-22-1117
FAX:0143-25-2478
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