宣誓手続きの流れ
(1)宣誓をすることができる方
パートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、以下のすべての項目を満たしている必要があります。
- 双方が民法で定める成年に達していること(満18歳以上の方)
- 一方または双方が市内に住所を有する、または宣誓の日から3か月以内に転入を予定していること
- 双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと
- 宣誓する相手以外の方とパートナーシップ関係にないこと
- 双方の関係が近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族)でないこと(養子縁組を除く)
(2)宣誓書類の申請
宣誓を希望する日の7日前までに書類の申請をしてください。(年末年始やGW等の長期休暇を挟む場合は、余裕をもって予約してください。)
- 予約先は、下記問い合わせ先か、事前予約専用フォームからご予約お願いします。
- 室蘭市役所地域生活課 電話:0143-25-2951
- 宣誓手続きの場所
- 平日(開庁日)8時45分~17時15分 地域生活課
土日祝日等(閉庁日)本庁舎西口当直
- その他
- 個室での対応を希望される場合は、原則平日に地域生活課での対応となります。平日以外で個室での対応を希望される場合はご相談ください。
予約時には、次の内容をお知らせください
- 宣誓予定日・時間帯
- 宣誓される方の氏名・住所
- 代表の方の日中連絡先(電話番号またはメールアドレス)
- 通称名で宣誓を希望される場合や受領証等に未成年の子の氏名の記載を希望される場合、又、外国籍の方が宣誓する場合は、そのこともお知らせください。
(3)パートナーシップの宣誓当日
必要書類をご持参のうえ市役所に提出してください。
宣誓されるお二人について、以下の書類が必要となります。
1.「戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)」または配偶者がいないことを証明する書類(独身証明書等)
- 宣誓日前3か月以内に発行されたものをご用意ください。
- 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、独身証明書は、本籍地の自治体で取得できます。
- 外国籍の方は、大使館などの公的機関が発行する婚姻要件具備証明書など、配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳を添えて提出してください。
2.本人確認ができる書類(ご提示いただくもの) (注釈)閉庁日に当直に提出の場合は写しを同封
1点の提示で足りるもの
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 旅券(パスポート)
- 運転免許証
- 公的機関が発行した免許証、許可証等で、本人の顔写真が貼付されたもの
2点の提示を必要とするもの
- 健康保険被保険者証、年金証書など氏名と生年月日か住所の記載のある公的機関が発行したもの
(注釈)写しを同封の場合、保険証番号及び年金番号はマスキングしてください
有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。
3.どちらかが市外にお住まいの場合
市外にお住まいの方の住民票の写し
宣誓日前3ヶ月以内に発行された者をご用意ください。
本籍、続柄、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
4.お二人とも市外にお住まいの場合
住民票の写し
宣誓日前3ヶ月以内に発行された者をご用意ください。
本籍、続柄、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
転入を予定していることがわかる書類
(例)転出証明書の写し、賃貸借契約書の写し、物件売買契約書の写し等、転入後に住民票の写し等を提出してください。
5.宣誓に際し、通称名の使用を希望される場合
日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類を提出してください。
(例)社員証、学生証、公共料金の請求書、病院の診察券他
6.受領証と受領証カードに未成年の子の氏名の記載を希望される場合
- 子に関する届出書(様式第4号)
- 宣誓者との関係が確認できる書類(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)など)
- 子の年齢及び同居の事実が確認できる書類(住民票の写しなど)
- お問い合わせ
-
生活環境部/地域生活課/市民生活係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2380
FAX:0143-23-2133
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