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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!

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更新日
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 医療機関・薬局の窓口で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには「初回登録」が必要です。また、利用申込をするとマイナポータルで特定健診情報や薬剤・医療費の情報がいつでもみられるようになります。(ただし、顔認証マイナンバーカードを除きます)
 初回登録は、医療機関・薬局の受付で行っているほか、マイナポータル(スマートフォンや広域センタービルの戸籍住民課窓口)や、セブン銀行のATMなどでも登録できます。

マイナンバーカードの健康保険証利用の取扱いについて

令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります

 令和6年12月2日より現行の保険証は発行されなくなります。なお令和6年12月1日時点でお手元にある保険証は有効期限までお使いいただけます。保険証廃止後は、AまたはBの対応となります。

A:マイナンバーカードの保険証利用登録を行っている人は、マイナンバーカードを提示することで医療機関の受診が可能です。
(注)ご自身が被保険者資格情報を把握できるよう、新規資格取得時や負担割合の変更時等に『資格情報のお知らせ』を交付します。

B:マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない、またはマイナンバーカード自体をお持ちでない人は、申請いただかなくても『資格確認書』を交付しますので、引き続き、医療機関の受診が可能です。
(注)12月1日時点でお手元に保険証がある人は、有効期限を迎える前に『資格確認書』を交付します。

医療機関等を受診の際はマイナンバーカードをご利用ください

医療機関等を受診の際はマイナンバーカードをご利用ください

マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳しい内容や利用できる医療機関・薬局については、説明動画やホームページをご覧ください

お問い合わせ

生活環境部/保険年金課/給付係

〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2702
FAX:0143-22-1102
【お問い合わせフォーム】

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